【弁護士コラム】夫の浮気により離婚する場合、何を請求できるの?
目次
〈相談者〉
私と夫は10年前に結婚し、8歳と6歳の子どもに恵まれました。
夫は会社員で年収は500万円、私も会社員で年収は300万円です。最近夫の帰宅時間が遅くなり、休日にも家を不在にすることが多くなったため不信に思っていたところ、夫の浮気がわかりました。
夫と離婚したいのですが、その場合どのような請求ができますか。
〈弁護士〉
ご主人との離婚に当たり、二人の子どもがいるので、親権者を定めなければなりません。
相談者が親権者となった場合にはご主人に養育費を請求でき、相談者夫妻の年収から判断すると、養育費は概ね月額合計5万円程度になります。
離婚の原因がご主人の浮気のため、ご主人と相手方の女性に慰謝料を請求できます。個別の事情にもよりますが、不倫により婚姻関係が破綻した場合の慰謝料は、200万円から300万円が相当とされる事例が多くございます。
その他にも、ご主人名義の自宅や預貯金等の財産がある場合には財産分与としてその半額の支払いを請求できたり、離婚後のご主人と子ども達との交流についての条件を定めたりすることもございます。
離婚を求めて別居した場合には婚姻費用として離婚が成立するまでの生活費も請求できますので、離婚についてお悩みの方は当事務所までご相談ください。

監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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