高所得者のための離婚相談

一口に高所得者といっても、会社経営者や医師のように収入が多い方と、不動産などの資産をお持ちの方の二種類の方がいらっしゃいます。


会社経営者
医師の方は、それぞれのページを作成しておりますので、そちらをご参照ください。

ここでは不動産などの資産をお持ちの方について扱います。

不動産、預貯金、株式、保険等の資産をお持ちの方の離婚では、最初に重要なことは資産を整理し、把握することです。

交渉を重ねるたびに新たな資産の存在を追及され、追及される度に資産を開示すると相手方に無用の不信感を抱かせ、協議、調停が感情的になり長期化することとなります。このようなことを防ぐためには、最初の段階で資産を整理し、把握することが不可欠となります。

 

不動産のような資産をお持ちの方の場合、その不動産の取得経緯によって離婚における主張が変わることとなります。

相続によって取得した場合

具体的には、不動産を相続により取得した場合には、不動産が特有財産であり、財産分与の対象となる夫婦共有財産には含まれないと主張することになります。

この場合、不動産を相続したことを明らかにするために、登記原因として相続と明記された登記簿謄本を提出したり、相続した財産を基にして購入したことを明らかにするために、遺産分割協議書や、通帳を提出することで金銭の流れを説明することとなります。

金銭の流れが説明できない場合には、夫婦共有財産である預貯金や給与から購入資金を捻出したと疑われることになるので、金銭の流れの説明はとても重要になります。

婚姻後に蓄えた預貯金やローンで購入した場合

他方、不動産を相続により取得したのではなく、婚姻後に蓄えた預貯金やローンで購入した場合には、不動産は夫婦共有財産となり、原則として財産分与の対象財産となります

そのため、名義上は、夫婦の一方の単独名義であったとしても、他方配偶者への財産分与が必要となります。不動産の他に預貯金等の資産がある場合には、不動産それ自体を分与することもございますが、財産の中で不動産の占める割合が高い場合には、不動産の査定額の2分の1を分与することとなります。

この場合には、不動産の価格を明らかにするために、不動産業者に査定を依頼する必要があります。
不動産以外にも、預貯金、株式等の資産がある場合も、上記のように、資産が特有財産といえるのかが重要な争点となります。
また、養育費や婚姻費用を算定する際には、裁判所でも用いられている算定表に基づいて主張することとなりますが、算定表は、義務者の年収として、給与所得2000万円、事業所得1409万円を上限として作成されています。

そのため、義務者の年収が上限を超えている場合には、算定表の基礎となっている計算式に基づいて計算し、主張することとなります。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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