医師・医者のための離婚相談

 

夫婦の一方または双方が医師・医者である場合、離婚にあたっては、通常の場合とは異なる特有の問題があります。

①財産分与、②婚姻費用・養育費、③医療法人と相手方配偶者

との関係に分けて、以下ご説明します。

①財産分与について

財産分与の対象

医師・医者の方は、一般の世帯以上に所有する財産の種類・金額が多いため、財産分与の対象とする財産の内容・評価を適切に把握することがより大切となります。

財産分与の対象となる財産としては、不動産、預貯金、保険、自動車が典型的なものとして思い当たると思いますが、その他にも、退職金、動産、有価証券も財産分与の対象となり得ます。

高価な時計をお持ちではないですか。
宝石等の貴金属類はいかがでしょうか。
・経営する医療法人に出資をしていませんか。
ゴルフを趣味としている方は会員権をお持ちではないでしょうか。
退職金の制度はありますか。
・医療法人の理事の方は退職時に退職金として支給される保険がかけられていませんか

 

上記の点を含め、財産分与の対象財産の内容・評価については、留意すべき点が数多くあります。

適切かつ漏れなく財産を把握できるよう、一度弁護士にご相談することをお勧めしています。

 

婚姻費用・養育費について

財産分与の割合は、原則として、2分の1ずつです。これを実務上2分の1ルールと言います。
しかし、夫婦の一方の特殊な能力・技能によって高額の資産形成がなされた場合には、この2分の1ルールが適用されないこともあります。

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持してきた財産を離婚に当たって清算するものですので、共同財産に対する寄与の程度等の一切の事情を考慮して、公平の観点から決せられることがその理由です。
2分の1ルールが適用されるか否かは個別具体的な事案によって異なりますので、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

②婚姻費用・養育費について

婚姻費用や養育費は、夫婦双方の年収と子供の人数・年齢に基づき、いわゆる「算定表」に従って決められることが多いのはご存知の方も多いかも知れません。

ここで、算定表の上限の収入額を思い出してみてください。

実は、この算定表の義務者(支払う側)の年収の上限は2000万円までしか記載されていません。

医師・医者は一般的に収入が高く、年収が2000万円を超える方も多くみられますが、このような場合に、義務者の年収をどのように考えるかについて、以下の2つの考え方があります。

A 義務者の収入は上限2000万円とすべき(打ち止めあり)という考え方
B 義務者の収入は実際の年収額をもとに計算すべき(打ち止めなし)という考え方

Bの考え方による方が、Aの考え方によるよりも婚姻費用・養育費が高く算定されるため、権利者(もらう側)はBを主張するのが普通でしょうし、義務者(支払う側)はAを主張するでしょう。
この点については、最高裁判所の判断が示されていないところですので、それぞれの立場に有利な主張を行っていくということになります。

 

③医療法人と相手方配偶者との関係について

一方が医師・医者の場合、医療法人に、医師・医者本人だけではなく、配偶者の名義でも出資をしているケースが多く見られます。

 

このような場合、離婚にあたって、医師・医者ではない側の出資を適切な時価で買い取っておくなど、きちんと財産分与の取り決めをしておかないと離婚後にその出資分が問題となってしまうことがあります。

夫婦間の問題と医療法人との間の問題は全く別ものですので、離婚したからといって医療法人への出資がきちんと処理されるわけではありませんので、この点を見過ごさないようにご留意いただく必要があります。

また、これと類似した問題として、医師・医者が配偶者を従業員として雇用している場合に、離婚に伴って配偶者を解雇できるかという問題があります。

原則として、解雇は、客観的・合理的な解雇理由があり、かつ社会通念上相当と認められない限り、無効と判断されてしまいます(労働契約法第16条)。

したがって、従業員である配偶者の不貞行為があるからと言ってそのことのみを理由に解雇することはできませんし、勤務成績不良を理由とする場合にも慎重な判断が必要です。
いずれにしても、医師・医者が従業員として配偶者を雇っている場合には、離婚にあたって、配偶者の従業員としての地位をどうするのかについても、離婚の問題と一緒に解決を図ることを念頭に置く必要があります。

 

このように、夫婦の一方または双方が医師・医者である場合、離婚にあたっては、

①財産分与②婚姻費用・養育費③医療法人と相手方配偶者との関係において、

特に注意を要する特有の問題があります。きとんとした取り決めを行えるよう、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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