【弁護士コラム】離婚に伴う財産分与とは?


〈相談者〉

長年連れ添った主人から離婚を求められています。離婚自体は受け入れようと思うのですが、主人は私に財産を渡さないと言っています。私に財産はなく、夫にはこれまでに蓄えた預貯金に加え、住宅ローンを完済した自宅、退職後に受領した退職金、生命保険などの財産があるのですが、私が受け取ることができるものはないのでしょうか。

〈弁護士〉

婚姻後に形成された財産は、名義にかかわらず夫婦共有財産となり、離婚の際に財産分与としてその2分の1を支払うように請求することができます。この相談の場合、受領済みの退職金を含めたご主人名義の預貯金残高、自宅の査定額、生命保険の解約返戻金を合計し、その2分の1を財産分与としてご主人に請求できます。ただし、ご主人が婚姻前から有していた財産や、婚姻後でも相続によって得た財産などは夫婦で形成した財産ではないため特有財産に当たり、財産分与の対象財産には含まれないのでご注意ください。当事者同士の話し合いで解決できない場合には、弁護士に依頼し、協議、調停、訴訟により解決も図れますので、まずはお早めにご相談ください。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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