離婚の種類(離婚の手続きの種類)
目次
離婚と一口に言っても、多くの種類があることはご存知でしょうか。 |
離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。
離婚についての知識が不足するまま当事者同士の協議を重ねることで、寧ろ事態を複雑化させる場合もございますので、
納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に早い段階で相談することをお勧めします。
以下離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
【離婚の種類】
- ①協議離婚:当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法です。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。
- ②調停離婚:裁判所で行われるものですが、いわゆる裁判ではなく、第三者を含めた話し合いという位置付けです。裁判のように強制力は無く、当事者の合意がなければ離婚は成立しないため、相手方が離婚に応じない場合には提訴する以外に離婚する方法はございません。日本では「調停前置主義」があり、調停を申立てずに提訴することはできません。
- ③裁判離婚:協議、調停をしても当事者同士で合意に至らなかった場合は裁判による解決を目指します。全ての場合において裁判離婚を行うことができるわけではなく、「法廷離婚原因」が無ければなりません。また裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。
当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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