親権について考えるべきこと
目次
親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ離婚は成立しません。 | ![]() |
離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。
したがって、先に離婚だけを行い、子どもの親権者を後で決めることはできません。
夫婦間の合意で親権者を決めることができない場合は、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
親権者を決めることで最も重要なこと
親権者を決めるにあたって最も重要なことは、あくまでも子どもの生活や福祉といった子どもを主体とした幸福を最優先にすることです。
親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということは言うまでもありません。
調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、
①乳幼児の母性優先
乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる
②監護の継続性の維持
現実に子を養育監護しているものを優先する
③子の意思の尊重
15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である
④兄弟姉妹関係の尊重
血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため
⑤監護能力の有無
意欲や能力、経済力等があるか、などがあります。
離婚後の子供との関係・間柄
離婚後は、夫婦が共同で子どもの親権を持つことはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。その場合、合意があれば複数の子の親権者を夫と妻に分けることもできます。
協議離婚の際、離婚届の親権者の記入には細心の注意が必要です。離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに決定され、これを後で覆すことは容易なことではありません。
離婚をしたとしても、決して親子関係がなくなる訳ではありませんが、子どもが未成年者である場合は、親権者が法定代理人として責任をもって子どもの生活を決定していくこととなります。特に子どもが幼い場合には、親権者ではない親との面会交流についても、基本的には親権者が判断することとなります。
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