【解決事例】婚姻を継続しながら不貞相手より慰謝料110万円の支払いを受けた事例
目次
種類:慰謝料性別:30代年齢:女性お住まいの地域:札幌市近郊解決までの期間: 9か月 |
相談の背景
ご主人が職場の同僚の女性と不貞行為に及んだことが発覚し,離婚と慰謝料請求についてのご相談で来所されました。このご相談者は,当事務所の前に他の法律事務所で相談を受け,「不貞行為の証拠が足りない。」と言われたことで,慰謝料請求はあきらめかけていらっしゃいました。
当事務所の対応
まず,ご相談者がお持ちだった不貞行為の証拠を詳細に確認し,当事務所では,これで立証が十分に可能であると判断しました。
また,ご相談者は,ご自身のお気持ちではご主人との離婚を希望されておりましたが,お子様のことを考えるとなかなか離婚に踏み切れないというジレンマを抱えていらっしゃいました。
そこで,ひとまずご主人との婚姻関係を継続したまま不貞相手の女性に対し慰謝料請求を行うこととしました。当初は話し合いで解決をはかる予定だったのですが,その女性が不貞関係を否定していた上,慰謝料を支払う意向を全く示さなかったため,やむなく訴訟を提起しました。
結果
110万円の支払いを命じる判決を得て,無事同額の支払いを受けました。
担当弁護士の所感(担当:渡辺弁護士より)
配偶者が不貞行為に及んだ場合,その不貞相手も連帯して慰謝料を支払う義務を負うことになります。ただ,それにより夫婦が離婚した場合と婚姻が継続している場合とでは,慰謝料額が異なってきます。
本件は,婚姻を継続しながらの慰謝料請求であったため,慰謝料額がかなり低額になることが予想されましたが,「ご相談者の意向に反して婦関係を継続せざるを得ない事情」をできるだけ詳細に主張し,結果として相当額の金銭の支払いを受けることができました。
また,不貞行為の証拠がこれで足りるのかと不安をお持ちの方は相当数いらっしゃいます。弁護士によって判断が異なるところでもありますので,まずは当事務所にご相談にいらしていただければと思います。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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