不貞の慰謝料を減額する手順と注意点
目次
不貞行為が相手の配偶者に発覚すると、慰謝料の支払いを求められることがあります。
この請求額に法律上の決まりがあるわけではありませんので、高額な請求であれば減額交渉を試みることができます。もっとも、こちらが不貞行為に及んだ責任を負っているわけですから、誠実な対応が求められることは言うまでもありません。
そこで、こちらでは札幌市近郊で多数の慰謝料トラブルを解決してきた弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、不貞慰謝料の減額交渉の方法と注意点につき、ご説明いたします。
不貞慰謝料は減額出来る?
不貞相手の配偶者がこちらに慰謝料を請求する際、具体的な請求額は相手方が自由に決めてよいものです。そのため、相手方は配偶者に裏切られたショックやその相手であるあなたが許せないという気持ちから多額の支払いを求められることもありますし、弁護士がついていたとしても「あえて多めに」請求してくることも多いです。
ですが、不貞慰謝料には以下のように大体の相場がありますので、提示されていた金額がこれらと離れているときは、減額交渉の余地があります。ただし、状況によりこの相場も上下しますので「自分の場合はどれくらいになるだろうか」という見通しを具体的に立てるには弁護士にご相談されることをお勧めします。
慰謝料の相場とは?
不貞行為の悪質さや、それにより配偶者が負った精神的苦痛の程度も様々ですからすべてのケースに当てはまる基準はありません。ですが、似たような事情で訴訟になった場合の判決例の蓄積により、大体の相場が分かるケースが大半です。
おおまかな目安は、
・不貞相手と配偶者が別居や離婚まで至らなかったケース:50~150万円程度
・不貞相手と配偶者が離婚したケース:150~300万円程度
…とされています。
例えば、相手方夫婦が離婚はしないものの、不貞が発覚したことで別居に至ったケースだと、これらの中間として慰謝料の相場は100~200万円程度と考えられています。
不貞慰謝料の減額交渉の進め方と注意点
減額交渉の方法に決まったルールはありませんが、一般的な流れと、それぞれの手順において注意すべき点をご説明します。
① 直接の話し合い(協議)
話し合いがまとまれば、慰謝料は合意した金額で決定します。
そこで、まずは直接相手方と話して交渉することになります。相手方が弁護士を通じて請求してきている場合は、相手方弁護士との間で話をします。いずれにしても、不貞を認めるならばただ減額を求めるのではなく、真摯に謝罪することから始めることが大切です。
協議は書面で行わなければならないという決まりはありませんが、相手方に弁護士がついていないまま口頭でやりとりすると、お互いに整理されていない主張をぶつけあい話が進まなくなるおそれがあります。特に金額以外の条件(一括払いか分割払いか、等)で決めておきたいことがあるなら、ご自身の意見をまとめて書面化して提示するとよいでしょう。
② 合意書(示談書)の作成
支払う慰謝料について合意が出来たら、「合意書」(「示談書」とすることもあります)を作成するようにしましょう。
その目的は「支払義務の内容の証拠化」だけではなく、「後々の紛争の蒸し返し防止」にもあります。
そこで、合意書には「清算条項」を入れることが重要になります。
清算条項とは、「合意書で合意した慰謝料の支払義務以外に不貞行為による債権債務関係が存在しないこと」を当事者間で確認する内容の取り決めです。つまり、清算条項があれば相手方は合意書の金額を超えた支払いを求めることも、慰謝料の支払い以外の要求をすることも出来なくなるということです。
したがって、特に相手方から合意書(示談書)を渡された際は、署名・押印する前にこういった記載があるかどうか必ず確認するようにしましょう。
③ 調停・訴訟になったら
当事者間での協議で合意に至らなければ、裁判所での調停や訴訟といった法的手続を利用せざるを得ないこともあります。調停は調停委員を介した話し合いの手続で、合意内容がまとまらなければ不成立となるのに対し、訴訟は最終的には裁判官が判決という形で結論を下すという違いがありますが、一般的には相手方から訴訟を提起されるという形でこうした法的手続に移行することが多いです。
相手方から訴訟を提起されたにもかかわらず何もしないでいると訴状記載の通りの請求額で判決が出てしまうおそれがあるので、必ずこちらからも答弁書を提出しましょう。他方でこちらも書面を作成・提出し期日に出頭するなど適切に対応していれば、裁判官から和解を促されることも多く、早期に決着する可能性もあります。
不貞慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼すべき理由
減額交渉を弁護士に依頼するメリット
「求められている慰謝料が高額過ぎる…」と感じていても、不貞行為に及んだ責任を負い誠実な対応を求められている立場でありながら、相手方本人あるいは代理人弁護士と対等に交渉に臨むということは中々難しいと思います。また、感情的になって話を進めてしまうとトラブルが深刻化・長期化しかねません。
ですが、弁護士にご依頼いただくとそれ以降は弁護士が窓口となりますので、相場を意識した客観的な視点で協議を進められますし、直接相手方と話をしなければならない不安からも解放されます。また、相手方や裁判所からの連絡は自宅や職場ではなく弁護士のもとに届くようになりますので、家族や職場に知られるリスクも極力抑えられます。
相手方から慰謝料を請求する旨の連絡が来たら、なるべく早めに弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
慰謝料の減額交渉は実績豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談ください
慰謝料の減額交渉は、過去の事例から適切な相場や交渉の道筋を掴んだうえで臨むことが重要です。また、合意した際には後のトラブルの蒸し返しを防げるよう、合意書(示談書)の内容や形式にも気を配らないとなりません。したがって、当事務所では慰謝料請求事件の経験を積んだ弁護士を選べるかどうかで減額交渉の結果に差が出てくると考えています。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、慰謝料請求・被請求事件についても多数のご相談・ご依頼をお受けしております。当事務所では、多数のお悩みを解決してきた経験豊富な弁護士があなたをサポートいたします。高額な不貞慰謝料の支払いを求められてお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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