50代女性の離婚問題

50代女性が離婚を決める理由

50代になって子どもの自立、夫の定年退職、…といった人生の節目が見えてくるタイミングで今後の人生を考えたとき、

「このままこの人と連れ添うことはできない」

「元気なうちに新しいことに挑戦したい」

「今後は自分のために生きていきたい」

とお考えになった方が離婚を決意され、弁護士にご相談いただくことがございます。

 

お話を聞いていると根本には長年我慢してきた価値観の相違、DVやモラハラ、女性関係、…といった夫への不満があったうえで「これ以上我慢する必要は無い」と離婚に踏み切るケースもありますが、そのような原因が無くとも「結婚生活から解放されて自由になりたい」ということで行動に移す方も多いのが50代での離婚の特徴のように思います。

 

しかし、離婚を急いでしまうといざ一人になったときに経済的に苦しくなってしまうなど、後悔する結果になる可能性もあります。

こちらの記事では、多数の離婚問題を解決してきた弁護士が、50代女性の離婚のポイントについて説明いたします。

 

50代の離婚が揉めやすい理由

(1)夫が離婚を認めず長期化しがちである

 夫婦として過ごした期間の長い50代夫婦の離婚は、相手方としては簡単に受け入れられ難いようで、

 ・離婚することに同意してもらえない

 ・話し合おうとすると無視される、あるいは激昂される

…というように、激しく抵抗されるケースがみられます。

 

 このような状態では最終的には裁判という手段に出ざるを得ませんが、離婚判決を得るには法律で定められた離婚原因が認められなければなりません。

 

ですが、相手方の不貞があった場合や暴力を受けていた場合ならともかく、単に「価値観が合わない」「自由になりたい」というだけでは離婚原因が認められず判決を得られる可能性は低いです。

 

そこで別居に踏み切り「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)を認めてもらうという手段もありますが、相当の別居期間を積み重ねる必要があります。具体的にどの程度の別居期間で離婚が認められるかという明確な基準はないのですが、婚姻期間と別居期間とを比較して検討されるケースも多く、一般的に婚姻期間の長い50代夫婦のケースでは若年の夫婦に比べ離婚が認められるための別居期間も長めになる傾向にあり、他の法定離婚事由が認められない場合では別居期間が概ね5年を超えると離婚が認められるようになっていきます。

 

(2)財産分与で揉めがちである

 離婚すること自体に同意を得られたとしても、50代夫婦の場合はその婚姻期間が長いぶん共有財産も増える傾向にあるため、財産分与が大きな争点となることが多いです。

 50代で結婚当初に想定していた老後のプランを変えて、それぞれ別の人生を歩んでいくとなれば、双方が離婚後の生活に不安を抱えることになるでしょう。そこで、

 

・夫が共有財産の洗い出しに協力してくれない(財産を隠してしまう)

 ・夫が「自分の方が稼いできたから」と分与に応じない

 ・共有財産と特有財産の振り分け方について主張が異なる

 ・持ち家や有価証券の評価方法で揉める

 

…といったことで話し合いが難航し、最終的には訴訟にもつれ込む、といったケースが若年層に比べて目立つように思います。

そのため、離婚協議を始める前、あるいは別居する前から共有財産のリストアップをしたり、夫の通帳の残高を記録しておいたり、自宅に届く郵便物からご自身が把握していない夫の財産(預金、株式など)が無いかを確認したりと、財産分与で損をしないための準備を進めておくことが重要になってきます。

 

50代で離婚、その後の生活のために検討すべきこと

 財産分与が大きな争点になりがちであることからも分かるように、50代女性の離婚においては「離婚後の生活に困らないか」という点が大きなポイントとなります。

そのため離婚後に「どこに住むか」「仕事のしかたが変わるか」といったことなどを考えながらご自身の収支がどのように変動するかをシミュレーションすることが重要ですが、その際にはあわせて以下の点も検討しましょう。

 

※参考:一人暮らしにかかる生活費はどのくらい?

 生活費についてはお住まいの地域などによっても異なるところはありますが、総務省統計局が公表している家計調査報告によれば、令和5(2023)年の全国の単身世帯(平均年齢58.2歳)の「消費支出」は1世帯当たり1か月平均16万7620円とされています。この消費支出は実支出のうち直接税(住民税など)や社会保険料などの各世帯の自由にならない非消費支出を除いたものであり、いわゆる生活費に相当するものといえます。

参考:総務省統計局『家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要』

 

(1)婚姻費用

 既に述べたように50代のご夫婦の離婚は長期化するケースも多いため「まずは別居」という選択をされることもあるかと思います。

とはいえ、別居しても法律上はまだ夫婦であることに変わりありませんので、夫婦の収入の少ない方が多い方へ婚姻費用の支払いを請求することが可能です。金額については家庭裁判所の参照する「婚姻費用算定表」に基づいて決められることが多いです。もし支払いに応じてもらえなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることも出来ます。

 

(2)養育費

 50代の離婚では、親権についてはそもそもすでにお子様が独立していて問題にならないことも多いですし、未成年であってもお子様自身の意思が尊重される年齢にあることがほとんどであるため、大きな争点になるケースは比較的少ないといえます。

ただし、もし親権者となる場合は、養育費についての取り決めが重要になってきます。

特に50代の夫婦の離婚ではお子様の年齢的にも進学費用や塾代、受験費用、大学の学費などの目星がついていることが多いです。これらの費用も想定した養育費の額や支払方法をよく話し合っておかないと、後でお子様に不利益が生じるおそれがあります。「成人しても大学卒業の年までは養育費をもらいたい」「特別な費用が掛かる場合には別途協議をしたい」といった希望についてもしっかり伝え、取り決めた内容はできれば公正証書化することをお勧めいたします。

 

年金分割

50代で離婚し、その後の生活を考える際には「将来の年金額」も考慮したいところです。

年金分割の基本は、夫婦双方の婚姻期間中の厚生年金加入記録(標準報酬月額・標準賞与額)を合わせたものを、夫婦の合意や裁判所の決定により最大で50:50の割合で分割する「合意分割」です。

また、平成20年4月以降に厚生年金に加入している夫の扶養に入っていた期間(第三号被保険者であった期間)があった場合は、扶養に入っていた期間に夫が納付した保険料の記録が夫婦で2分の1ずつに分けられ、自分の年金として受給することができる年金額を増やすこともできます。こうした年金分割方法を「3号分割」と呼ばれています。

いずれの方法による場合も原則として離婚の翌日から2年以内に手続しなければなりません。

 

 

50代女性の離婚を弁護士にご依頼いただくメリット

 

50代の離婚で後悔しないためには、その後の生活についていかに具体的にイメージできるかが重要です。

 婚姻費用、財産分与、養育費、年金分割、…と事案にもよるものの考えておくべきことは多く、「よく分からないまま進めてしまって…」「相手方を説得しきれず…」と妥協してしまえば大きく損をするおそれもあります。

 

 そこで、離婚をお考えになった際はお早めに離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。早い段階からサポートを受けることで、共有財産の調査や、別居後の婚姻費用の支払い(受け取り)などもスムーズに進めやすくなります。

 また、当事者間の協議が難しいケースでも弁護士が代理人として間に入れば冷静にご自身の希望を伝えやすくなります。こうして精神的な負担を軽減し、離婚後の生活についてじっくり考えられるようになることも弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。

 

 弁護士法人リブラ共同法律事務所では、多くの離婚協議、調停や審判、裁判の経験を積んだ弁護士が、みなさまが適切な条件で離婚できるようお手伝いさせていただきます。離婚を考えている中で少しでも心配なことがあれば、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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