子どもの大学進学費を婚姻費用に加算した事例
目次
種類・・・婚姻費用
性別・・・女性
お住いの地域・・・札幌市
解決までの期間・・・1年
ご相談の背景
妻のDVを主張し、夫が離婚を求めてきたので、反論することになりました。
当事務所の対応
夫が離婚調停を申立て、妻から婚姻費用分担調停を申立てました。その中で、高校生の子どもが東京の私立大学に進学する際の費用を求めたところ、夫が応じなかったので審判で解決することとなりました。
結果
子どもが東京の私立大学に進学することを夫が承諾していたことを証拠に基づいて丁寧に主張しました。
その結果、子の進学について夫が承諾していたことが認めらえ、通常の婚姻費用に加え、東京の大学の授業料、寮費等の負担が婚姻費用に加算することが認められました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
婚姻費用は、いわゆる算定表に基づいて算定されますが、算定表から導かれる婚姻費用に加算される場合があります。 この事例では、東京の私立大学への進学という高額な支出が必要な事例でしたが、離婚による子への影響を最小限に留めるため、相手方に対して通常の婚姻費用を超えた費用を負担させることができました。 |
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監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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