妻の夫に対する子どもの引渡請求を排斥した事例
目次
種類・・・子の引き渡し
性別・・・男性
お住いの地域・・・札幌市近郊
解決までの期間・・・1年
ご相談の背景
妻の入院を期に、夫は妻と別居しました。
妻の退院後、夫に対して子どもの引渡しを請求したため、子どもを引き渡さないためにご依頼いただきました。
当事務所の対応
子どもの引渡し請求を拒否したところ、相手方は子の引渡し及び監護権者指定の申立てをしました。
そのため、裁判所において子の監護権者として夫が適切であり、引渡しは認められるべきではないと反論することになりました。
結果
子どもがまだ幼かったこともあり、調査官調査では子の監護権者として妻が相当と判断され、家庭裁判所も調査官調査の結果から妻の請求を認めました。
しかし、この結果に納得できなかったことから高等裁判所に不服申立をして、争いました。
夫がこれまで問題なく子の面倒を見ていること、監護補助者として夫の両親がいること、妻の病気が完治していないことを主張し、高等裁判所では夫が監護権者として認められ、子どもを引き渡さずに済みました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
子ども年齢が低いと、一般的に、家庭裁判所は夫ではなく妻を監護権者に指定する傾向があります。しかし、夫が子どもを監護している場合には、夫の監護に問題がないことを丁寧に伝えることにより夫でも監護権者となることができます。 事案によって主張、立証すべき点は異なるので、事案の特徴を把握することが重要です。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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