妻から約3500万円の財産分与を獲得したケース
目次
種類:離婚
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相談の背景
依頼者は早期退職し、妻が単身赴任をしていたケースです。財産分与の基準時が妻の単身赴任時なのか、離婚協議の開始時なのかが争いになりました。
当事務所の対応
調停で話がまとまらず、離婚訴訟に移行し解決しました。財産分与の基準時が離婚協議の開始時となることを詳細に主張し、また当事者尋問の結果妻自身から夫に有利な証言を引き出すことができました。
結果
裁判官は当初、妻の主張を前提に和解を勧めてきましたが、最終的に依頼者である夫側の主張が認められ多額の財産分与金を獲得することができました。
事件解決のポイント
単身赴任のケースでは財産分与の基準時が争いになることが多くあります。このケースでは、単身赴任中の妻が自宅に戻った日を調査し夫婦が離婚協議を開始するまでのやりとりを証拠化する等して、裁判官を説得することができました。
担当弁護士の所感(担当:高橋弁護士より)
離婚協議の開始直後に妻が定年退職し、財産分与の基準時が単身赴任時なのか離婚協議の開始時になるのかによって妻の退職金が大きく変動するケースでした。依頼者の方もとても協力的で、代理人と依頼者が連携して解決することができました。
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監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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