妻からの婚姻費用分担請求を月30万円程度減額できたケース
目次
種類:離婚
|
相談の背景
別居中の妻から婚姻費用分担請求調停を申し立てられました。
婚姻費用の金額を算定するためのご依頼者様の収入額が争点となりました。
当事務所の対応
妻にも弁護士が代理人に就いており、ご依頼者様の収入額について、様々な主張がなされたため、これに対し細かく反論をしていきました。
結果
調停が不成立となり、妻側の主張する婚姻費用額から月額30万円程度減額した内容の審判を得ることができました。
担当弁護士の所感(担当:渡辺弁護士より)
当事者の収入が給与のみという単純なケースではなく、自営業による収入があるなどのケースでは、婚姻費用の算定が一気に複雑になり争点化しやすくなります。裁判例などをもとに丁寧に主張を積み上げていけたことが解決のポイントだったと考えています。 算定表に当てはめるだけでは婚姻費用が算定できないケースでは、裁判例や文献をもとに法的主張をきちんと行う必要があります。弁護士にご依頼をいただいたことで、この点についてしっかりとした対応ができたのがよかったのではないかと思います。
|
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
最新の投稿
- 2024.09.05お知らせ事務所内研修に伴う臨時休業のお知らせ
- 2024.08.09お知らせ夏季休業期間のお知らせ
- 2024.07.31お客様の声お客様の声No.25
- 2023.12.27お知らせ年末年始休業のお知らせ
こちらもご覧ください
●弁護士紹介 | ●解決事例 | ●お客様の声 | ●弁護士費用 | ●5つの強み |