夫が親権者となり、和解により離婚した事例
目次
種類・・・親権
性別・・・男性
お住いの地域・・・札幌市近郊
解決までの期間・・・4年
ご相談の背景
子どもの監護権者が父親に指定されたのち、夫妻の双方が離婚調停を申立て、双方が親権を希望したために離婚調停は不成立となり、双方が離婚訴訟を提訴しました。
当事務所の対応
当事者の主張が多岐にわたり、主張、立証が終わるまでの時間が長くなり、その後の和解協議も長期化しました。
家庭裁判所では和解が成立せずに判決となり、夫が親権者とされました。
しかし、妻から控訴され、高等裁判所で再度争われることとなりました。
結果
高等裁判所において、裁判官から親権者として指定されるべきなのは妻ではなく夫であると心証が開示され、夫を親権者とすることで和解が成立しました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
離婚訴訟において子どもの親権者を決める際に、子どもの環境を変更しないという点が判断の重要な要素となります。この事例では訴訟に先立つ子の監護権者指定の審判で夫が監護権者として指定されていたことで、訴訟が長期化しても夫の不利益とはなりませんでした。離婚訴訟においては、全体的な流れを予測し、戦略を組み立てながら進めることが大切です。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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