退職金の財産分与

1. 退職金の財産分与

財産分与は,夫婦が婚姻中に築き上げた財産を清算する制度です。

この対象財産には,退職金も含まれます。退職金は他の財産に比べて金額が大きくなる傾向があること,支給されるのが将来であることから,財産分与において争われることが多い財産の一つです。

 

2. 退職金も財産分与の対象になる?

財産分与の基準時においてすでに支払済の退職金については,預貯金や現金として財産分与の対象となります。

それでは,基準時においてまだ支払がなされていない退職金は,財産分与の対象となるのでしょうか

将来支給される退職金が財産分与の対象となるか否かは,退職金が支払われる可能性が高いかどうかで判断されます。

勤務先の規定上,退職金が支給されることになっているか,勤務先の経営状況,退職までの期間がポイントとなりますが,勤務先の規定上,退職金が支給されることになっている場合には,勤務先の経営状況が明らかに危機的なものでない限り,退職までの期間が比較的長期であっても,対象とされる傾向にあるようです。

 

3. 退職金の計算方法

退職金の計算方法は明確に決まっているわけではありませんが,以下の計算例がよく用いられます。

① 支給済の場合

支給された金額÷勤続期間×婚姻期間(別居までの期間)

 

② 未支給の場合

別居時点で退職した場合の金額÷勤続期間×婚姻期間(別居までの期間)

 

4. 財産分与に関する交渉・調停・裁判

退職金を含めた夫婦の共有財産について,財産分与の方法を交渉・調停・裁判で決めることになります。

離婚調停の中で合わせて話し合いを進めることが一般的です。

 

5. 支払のタイミング

支払のタイミングについては,離婚時とする場合と,実際に退職金が支給された時とする場合とが考えられます。

他の財産の保有状況を踏まえた支払能力の点から解決することが多いです。裁判例においても,支払のタイミングは事案によってまちまちです。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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