専業主婦・パートの方の離婚相談

離婚を考えている女性には、専業主婦の方や、夫の扶養範囲内のパートで収入が低額のため、離婚にあたって経済的な不安を感じている方が数多くいらっしゃいます。

 

このような方の場合、別居した場合に夫から支払われる生活費の基準や、離婚した場合に夫から養育費や慰謝料、財産分与としてどのくらいの支払いを受けられるのかといった見通しがつかなければ、なかなか離婚にむけて一歩踏み出すことができません。

離婚前に別居した場合に夫から支払われる生活費について

まず、離婚前に別居した場合に夫から支払われる生活費のことを、婚姻費用といいます。

婚姻費用については、互いの収入から一定の相当な範囲が定められた基準があり、裁判所のホームページでも公開されています。

ただし、互いに子どもを育てている場合や、収入や子どもの数が基準を上回っているような場合には、別の計算式によらなければなりません。

当事務所では、これまで様々なケースで、相手方との交渉や調停審判手続によって適切な婚姻費用を勝ち取り、落ち着いて離婚協議に臨むことができたという実績があります。

未成年のお子様がいる場合

未成年のお子様のいる方は、ご自分の収入が問題となってお子様の親権を夫に取られるのではないかという不安を感じているのではないでしょうか。この点については、父親は、親権を持たない子どもに対しても、自分と同レベルの生活をさせるべきという扶養義務を負っています。そのため、互いの収入は親権の判断にそれほど大きな影響を与えません。養育費については、婚姻費用と同様、相当な範囲の基準が定められています。

財産分与とは

財産分与とは、離婚にあたって、夫婦が結婚中に築き上げてきた財産を分けることをいいます。財産分与の対象となる財産は、結婚後に購入した家や土地といった不動産のほか預貯金、解約返戻金のある生命保険、自動車、有価証券等多岐にわたります。これに対し、結婚前にそれぞれが持っていた預貯金などの財産や、結婚の前後に関わらず相続した財産は原則として財産分与の対象となりません

財産分与の割合は、夫婦それぞれの貢献度によって決まるという考え方が取られています。この貢献度は、基本的に5対5とされています。これは、たとえ妻が専業主婦であっても変わりません。妻が家事や育児に専念することで、夫が働いて収入を得ることができるという関係にあるためです。

慰謝料とは

慰謝料とは、暴力や浮気といった行為に対する損害賠償金です。慰謝料が認められる典型的なケースは、浮気や暴力です。性格の不一致や価値観の違いそれ自体については、慰謝料を請求することは困難です。

 

このほか、結婚期間が相当長期間にわたっている場合には、年金分割が重要な問題となる場合もあります。

いずれにせよ、個別具体的なケースに応じて、最善の離婚の方法についてご相談に乗ることができますので、是非、一度ご相談下さい。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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