離婚調停を申し立てられた方へ

裁判所から「離婚調停」と書かれた紙や呼出状が届いた!
弁護士から「離婚調停を起こす」と書かれた手紙が届いた!

そのような方は,ぜひ以下の記事をご一読いただき,なるべく早く当事務所にご相談ください。

離婚調停を申し立てたい方はこちら>>

離婚調停ってなに?

離婚調停(「夫婦関係調整調停」と呼ばれることもあります)というのは,家庭裁判所で行われる離婚についての夫婦間での話し合いの場を言います。

離婚についての当事者間での協議がまとまらない場合や,当事者間で協議をすることができない場合などに利用されます。

離婚調停の申立に夫婦の合意は不要ですので,ある日突然一方的に,裁判所から「離婚調停申立書」や「期日呼出状」と書かれた紙が届いたり,弁護士からその旨の予告がなされたりすることがあるのです。

離婚調停についての詳しい内容はこちらをご覧ください。>>>

 

呼出状を無視してもいい?

離婚調停の申立書と一緒に,「●月●日に第1回調停期日を行うので来てください。」と書かれた呼出状が届きます。

この呼出状を無視することは,決してお勧めできません。

もし,裁判所に何の連絡も入れずに,呼出状を無視して欠席してしまうと,離婚調停が不成立となってしまうおそれがあります。そして,離婚調停が不成立となってしまうと,離婚訴訟(裁判)を起こされてしまう可能性があるのです。

調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で離婚訴訟では,もはや対立関係が深刻となってしまい,そのようなことが望めないことも少なくありません。

第1回調停期日の日程は,調停を申し立てられた側(あなた)の都合を踏まえずに決められているため,どうしても出席できないことがあるかもしれません。その場合でも,裁判所に一報を入れ,第2回調停期日からは出席ができるように対応すべきです。

 

弁護士に依頼するメリット

離婚調停の申立書や呼出状を受け取った場合には,できるだけ早期に,当事務所にご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では,あなたからご事情を子細にお伺いし,あなたのご希望も十分に尊重しながら,法律的な観点からあなたにとって最良な結論を導けるようアドバイスをすることができます。

近年では,インターネット上にあらゆる情報があふれており,それをもとに自分自身で解決を図ろうとする方がいらっしゃいますが,その情報が正確なものかは確かではなく,実務を反映しているものとも限りません。

調停は話し合いの場ですが,「離婚訴訟に進んだ方が良い結果が得られるのかどうか」という戦略的な視点も必要であり,そのためには,離婚訴訟を知り尽くした弁護士とともに調停を進めることが最善であると言えます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットはこちら>>>

 

弁護士に依頼する時期

離婚調停の申立書や呼出状を受け取ったら,なるべく早い時期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

裁判所から提出を求められた答弁書等の書面に,相手の有利なことを記載してしまったり,後々の主張との整合性がとれなくなる記載をしてしまったりして,結果として最善の結果から遠ざかってしまうことが考えられるためです。

実際に,調停の中盤や調停が不成立となった後にご相談・依頼をいただいた方の中には,もう少し早く相談・依頼をいただいていたら,もっと良い結論を導くことができたのに…と悔やまれる方もいらっしゃいます。

早期に弁護士にご相談いただき,戦略的に調停を進めていくことが望ましいのです。

 

離婚問題は解決実績豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談ください

リブラ共同法律事務所では、10 年の実績があり、これまで全道各地や吉祥寺周辺から多くのご相談をお受けしてきました。

オンライン相談にも対応しており、遠方にお住まいの方やご多忙の方でも、ご自宅から気軽に弁護士相談を行っていただけます。

また、当事務所には男女9名の弁護士が在籍しており、依頼者様に最適な解決策を提案します。

特に離婚問題については、これまでに累計 3,000 件以上の相談実績があり、経験豊富な弁護士が対応いたしますので、あなたの状況に合ったアドバイスが受けられます。

配偶者との別居や生活費に関する問題など、どんなお悩みでもご遠慮なくお話しください。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。離婚や別居に向けた最初の一歩を、私たちがしっかりとサポートいたします。

ご相談の流れ>>

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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