高所得者の妻のための離婚相談

一口に高所得者といっても、会社経営者や医師の方のように収入が多い方と、不動産などの資産をお持ちの方の二種類の方がいらっしゃいます。

こちらでは、不動産などの資産を持っている配偶者との離婚について取り扱います。

不動産、預貯金、株式、保険等の資産をお持ちの方との離婚では、財産分与が大きな争点となります。財産分与を求めるにあたり、まず重要なことは資産を整理し、把握することです。交渉を重ねるたびに新たな資産の存在を追及していると、協議や調停が長期化してしまいますし、相手方にも無用の不信感を抱かせて話し合いが感情的なものになりかねません。このようなことを防ぐためには、最初の段階で資産を整理し、把握することが不可欠です。

 

そして、不動産のような資産をお持ちの方との離婚の場合、以下のように、その不動産の取得経緯によって財産分与を主張できる場合とできない場合があります。

 

財産分与についてはこちらの記事もあわせてお読みください。

婚姻後に蓄えた預貯金やローンで購入した不動産などの場合

 例えば、婚姻後に蓄えた預貯金やローンで購入した不動産は、夫婦の共有財産であるため原則として財産分与の対象となります。

そのため、名義上は相手方の単独名義であっても、財産分与を求めることが可能です。具体的には、不動産のほかに預貯金等の資産があるケースには、不動産それ自体の分与を受けて名義を変更してもらうことが考えられます。また、財産の中で不動産の占める割合が高いケースでは、当該不動産の査定額の2分の1の分与を求めることになります。いずれのケースにおいても、不動産の価格を明らかにするために、不動産業者に査定を依頼する必要があります。

 

相続によって取得した資産の場合

 他方で、例えば配偶者が不動産を相続によって取得した場合は、その不動産は特有財産(婚姻中自己の名で得た財産)となり、分与を受けることは出来ません。

 

このとき、自己名義の財産が特有財産であることの立証責任は相手方側にあるため、相手方は不動産を相続したことを明らかにするために、登記原因として相続と明記された登記簿謄本を提出したり、相続した財産を基にして不動産を購入したことを明らかにするために、遺産分割協議書や、通帳を提出することで金銭の流れを説明することとなります。

 

不動産以外にも、相手方名義の預貯金、株式等の資産がある場合も同様に、その資産が特有財産といえるのかが重要な争点となります。

 

 また、高額所得者の配偶者との離婚のケースでは、共有財産である資産の価格をどう評価するか、財産に不動産が含まれる場合はどのように分与するか…といった点で結論が大きく変わってくることがあります。さらに、婚姻期間が長ければ長いほど、共有財産も多くなり、問題が複雑化する傾向にあります。複雑な条件について、法的な知識があいまいなまま一般の方が協議を進めていくことは困難です。少しでも有利な条件での離婚を目指すには、弁護士にご相談ください。
 

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、資産を所有する配偶者との離婚についても多数の案件を取り扱ってきた実績がございます。高所得者との離婚にあたっては、財産分与以外にも婚姻費用や養育費、年金分割、慰謝料といった面でも特別な配慮が必要となるケースが多いため、離婚でお悩みの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。

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