親子交流について
目次
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子どもと別れて暮らす親(非監護親)や祖父母等が、子どもと面会して一緒に過ごしたりあるいは電話や手紙によってやりとりをすることを親子交流と言います。
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交流は、子どもの福祉を最優先にしなければならず、夫婦の同居中の関係や非監護親と子どもとのそれまでの関わりを前提として、方法や頻度などを決める必要があります。
子どもを監護している親が子どもとの面会を拒否しているような場合には、離婚の前後を問わず家庭裁判所に対し、親子交流についての調停や審判を申し立てることができます。
親子交流を子どもにとって良いものとするためには、双方の親が夫婦の問題と親子の問題を切り分け、子どもの幸せのために協力し合って最善の方法を取る必要があります。しかし、夫婦の問題で激しく争っているような場合には、互いに対する不信感があり、子どもに悪口を吹き込まれていると疑心暗鬼になったり、必要以上に甘やかすのではないかと疑ったりして、スムーズにいかないことも多くあります。
また、非監護親が同居中子どもや妻に暴力を振るったり(子どもの目前で妻に暴力を振るうことは子どもに対する虐待となります)、法律で禁止されている薬物を乱用していることが明らかだったり、親子交流のルールを無視する行動を繰り返している場合には、そもそも親子交流が認められないことになります。
「面会交流」から「親子交流」へ:2026年4月施行・法改正の内容
2026(令和8)年に施行される改正民法では、従来の面会交流に関する規定(民法第766条以下)が改められました。
その一つとして、以前から親子が直接対面する方法以外にも、電話、ビデオ通話、写真、動画、手紙などによる様々な交流方法が認められてきた状況に鑑み、「面会」という文言が条文から削除されました。これに伴い、実務上もこれまで「面会交流」と呼ばれてきた親子間の交流については「親子交流」へ名称が変更されます。
また、これまでは当事者の協議が調わない場合に家庭裁判所が定めることが出来るのは子と別居する「親」との交流のみとされてきましたが、この法改正により「子の利益のため特に必要があると認めるとき」には祖父母らの親族(祖父母ら直系尊属や兄弟姉妹以外の親族の場合は、実際に子を監護したことがある者のみ)との交流についても家裁が定めることができる旨が明文化されるようになりました(民法第766条の2)。
ただし、紛争の複雑化を防ぐ観点から、祖父母らが直接家庭裁判所に調停や審判を申し立てることが出来るのは「他に適当な方法がないとき」、つまり父母の一方が死亡していたり行方不明であったり等、父母による申立てができない合理的な理由がある場合に限られています。
親子交流を行うにあたって検討しておくべき事項
親子交流を行うことになった場合、下記の通り方法や条件が問題となり得ます。
あまり硬直化した取り決めは、子どもの精神状態や体調に配慮した親子交流を難しくする場合もありますが、可能な限り事前に協議しておくことが望ましいといえます。
面会交流準備チェックリスト
①月に何回
②何時間
③食事はどうするのか
④場所はどうするのか
⑤待ち合わせをどうするのか
⑥日時は誰が決めるのか
⑦日時を変更する場合はどうするのか
⑧連絡方法はどうするのか
⑨宿泊してもよいのか
⑩電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか
⑪誕生日などにプレゼントをできるのか
⑫学校行事へ参加できるのか
⑬決まらない場合はどうすればよいか 等
親子交流の話合いがまとまらなかったら
親子交流について話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所へ親子交流の調停や審判を申し立てる必要があります。調停が不成立になれば、手続は自動的に審判に移行します。申立をする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。
いったん認められた親子交流も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、調停や審判によって、一時停止されたり、条件が変更されたりする場合があります。
親子交流については弁護士にご相談ください
弁護士に依頼するメリット
親子交流は子どものいる夫婦の離婚における大きな争点の一つであり、ときには親族も巻き込んで感情的な対立が激しくなってしまうこともあります。
そこで弁護士にご依頼いただくことで、当事者だけの話し合いではまともに取り合おうとしなかった相手でも、無視できずに話し合いに応じるケースがあります。すでに相手と別居していたり、モラハラ気質の相手であったりするケースでも弁護士が代わりに連絡を取ってくれるため、「相手と顔を合わせなければならない」という精神的な負担から解放されることも、弁護士に交渉・協議を依頼する大きなメリットです。また、家庭裁判所の調停手続を利用することになったケースでも、弁護士は調停に代理人として同席し、都度ご希望をくんで適切な主張を行うことが出来ます。
離婚問題は弁護士法人リブラ共同法律事務所におまかせください
当事務所では、日々、多くの離婚問題のご相談を頂いております。親子交流が争われるケースと一口に言ってもご家族の事情はそれぞれ当然異なりますが、協議のポイントには共通することもございます。
これまで多数のご相談・ご依頼をいただいた経験に基づき、各弁護士が解決に必要な情報を分かりやすく説明し、解決までの道筋を示せるように努めております。
親子交流についてお悩みのある方は、ぜひ一度、弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください。
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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