面会交流について
目次
子どもと別れて暮らす親(非監護親)が、 子どもと面会して一緒に過ごしたりあるいは電話や手紙によって やりとりをすることを面会交流と言います。 |
面会交流は、子どもの福祉を最優先にしなければならず、夫婦の同居中の関係や非監護親と子どもとのそれまでの関わりを前提として、方法や頻度などを決める必要があります。
子どもを監護している親が子どもとの面会を拒否しているような場合には、離婚の前後を問わず家庭裁判所に対し、面会交流についての調停や審判を申し立てることができます。
面会交流を子どもにとって良いものとするためには、双方の親が夫婦の問題と親子の問題を切り分け、子どもの幸せのために協力し合って最善の方法を取る必要があります。しかし、夫婦の問題で激しく争っているような場合には、互いに対する不信感があり、子どもに悪口を吹き込まれていると疑心暗鬼になったり、必要以上に甘やかすのではないかと疑ったりして、スムーズにいかないことも多くあります。
また、非監護親が同居中子どもや妻に暴力を振るったり(子どもの目前で妻に暴力を振るうことは子どもに対する虐待となります)、法律で禁止されている薬物を乱用していることが明らかだったり、面会交流のルールを無視する行動を繰り返している場合には、そもそも面会交流が認められないことになります。
面会交流を行うにあたって検討しておくべき事項
面会交流を行うことになった場合、下記の通り方法や条件が問題となり得ます。
あまり硬直化した取り決めは、子どもの精神状態や体調に配慮した面会交流を難しくする場合もありますが、可能な限り事前に協議しておくことが望ましいといえます。
面会交流準備チェックリスト
①月に何回
②何時間
③食事はどうするのか
④場所はどうするのか
⑤待ち合わせをどうするのか
⑥日時は誰が決めるのか
⑦日時を変更する場合はどうするのか
⑧連絡方法はどうするのか
⑨宿泊してもよいのか
⑩電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか
⑪誕生日などにプレゼントをできるのか
⑫学校行事へ参加できるのか
⑬決まらない場合はどうすればよいか 等
面会交流の話合いがまとまらなかったら
面会交流について話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所へ面会交流の調停や審判を申し立てる必要があります。調停が不成立になれば、手続は自動的に審判に移行します。申立をする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。
いったん認められた面会交流も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、調停や審判によって、一時停止されたり、条件が変更されたりする場合があります。
監修者
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