経営者の妻のための離婚相談
目次
会社経営者である夫と離婚する際の争点としては、子どもの親権や養育費のように、サラリーマンや公務員の方と離婚する場合と共通する部分も多くある一方で、慰謝料(解決金)や財産分与について紛争が長期化しやすい傾向にあるという特徴がございます。
会社経営者との離婚になかなか決着がつかない理由としては、会社経営者は所得が高いため築いてきた財産も高額であること、また会社経営者は経営する会社の株式を所有していること、等が挙げられます。
こちらでは、会社経営者である配偶者との離婚の際に問題となりやすい点について、離婚問題に注力している弁護士が説明いたします。
財産分与の範囲
(1)配偶者本人所有の会社株式
会社経営者は、自宅や預貯金、金融商品のような個人名義の財産だけでなく、経営する会社の株式も所有していることがあります。このような会社の株式も、結婚後に会社を設立し株式を取得している場合には、共有財産として財産分与の対象となります。
もっとも、こうした場合も財産分与の割合は50:50とすべきなのか、それとも50:50以外の割合とすべき特別の事情が認められるのか、といった点が争点となります。
また、株式をそのまま分与すると会社経営に影響を及ぼしかねないという理由で、株式ではなく株式の価値に見合う金銭の分与で解決が図られることが多いです。このときには株式の価値をどのように考え、いくらの金銭を分与すべきであるかという点も争われることになります。
(2)会社が保有する財産
財産分与は夫婦の共有財産を分け合う手続きですから、法律上は個人と別人格である会社(法人)の名義になっている財産は原則として財産分与の対象となりません。
しかし、会社名義の財産の中には、たとえば「節税目的で会社名義にした自宅や車」、「日常的に生活資金として引き出されている会社名義の預金」など、実質的に夫婦の財産と判断されるものもあります。このような財産は、例外的に財産分与の対象とされることがあります。そこで、一つ一つの資産について個人との関係を吟味しなければなりません。
また、会社経営者との離婚のケースでは、夫が自身の財産を会社名義に変えてしまうなどして、財産分与を逃れようとする問題が生じることがあります。相手の説明を信じて財産分与額を本来より少ない額で合意してしまったような場合には財産分与の合意を取り消すことができますが、後から財産隠しの証拠を集めるのは困難なことも多いため、なるべく早い段階で個人と会社の財産の全容を把握することが重要です。
個人事業主との離婚でも財産分与は争点となる
自らの事業を法人化せずに、自営業として行っている個人事業主の場合、事業のための財産も個人名義となるため、財産分与の対象となります。
もっとも、個人事業主の場合、例えば事業主の特殊な能力・才覚により一般的な家庭よりも多額の財産を形成できたというような事情があるときには、財産分与の割合が大きな争点となるでしょう。
経営者との離婚はお早めに弁護士に相談を
(1)離婚後の財産分与には期間制限がある
財産分与の請求は、離婚後は2年以内にしなければならないという法律上の制限があります。この期間は、消滅時効とは異なり支払督促などによっても更新されず、離婚から2年が経過すれば無条件で権利が消滅してしまうという強力な制限です。
財産分与は夫婦双方が正直に全財産を相手に開示することがその大前提としてありますが、特に夫が会社経営者のケースでは婚姻期間中に夫名義の財産を全て把握できていないことも多く、「自分の知らない財産がもっとあるのではないか」「相手の言う財産の評価額は妥当なものなのだろうか」と疑わしく感じられることもあるかと思います。
ですが、相手が会社経営者だと財産の種類も多くなりがちですし、会社名義の財産についても調べないといけないなど、ご自身で相手の財産の調査・評価をするには難しい点も多く、時間がかかった結果、財産分与請求の期限が過ぎてしまうという危険があります。
(2)弁護士に相談するメリット
会社経営者との離婚のケースでは、財産の価格をどう評価するか、財産に不動産や会社株式が含まれるときはどのように分与するか…といった点の協議内容次第で最終的に受けられる財産分与の額が大きく変わることがあります。そこで、経営者である相手方も弁護士をつけて協議に臨んでくることが多いです。これに対し、こちらが弁護士をつけずに交渉していくことは非常に厳しいと言わざるを得ません。
会社経営者である配偶者と少しでも有利な条件で離婚を成立させたいなら、ぜひ弁護士にご依頼ください。時間や手間のかかる財産調査も弁護士に任せることができますし、財産の評価に争いがある場合でも、財産分与や離婚に関して経験を積んだ弁護士が対応するため、適正な評価額を基に協議を進めていくことができます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、会社経営者である配偶者との離婚についても多数の案件を取り扱ってきた実績がございます。会社経営者との離婚にあたっては、財産分与以外にも婚姻費用や養育費、年金分割、慰謝料といった面でも特別な配慮が必要となるケースが多いため、離婚でお悩みの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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