当事務所の5つの強み

① 3000件の相談を超える豊富な経験

離婚事件はそれぞれの夫婦ごとに争点が異なるため、高度の専門性や事件の解決に向けた高い戦略が必要であり、経験の不足する弁護士が受任した場合、いたずらに紛争を複雑化させ、長期化させかねません。


離婚事件はそれぞれの夫婦ごとに争点が異なるため、高度の専門性や事件の解決に向けた高い戦略が必要であり、経験の不足する弁護士が受任した場合、いたずらに紛争を複雑化させ、長期化させかねません。

当事務所には毎年多数の相談が寄せられ、所属する8名の弁護士は弁護士登録後これまでに合計3000件以上の離婚相談に対応し、多数の事件を受任し、解決してきました。

また、弁護士間で事案の情報を共有し、常にブラッシュアップしているので、離婚事件に対する専門性は日々磨かれています。

② 男性・女性弁護士に依頼可能

離婚事件は離婚に至るまでの夫婦関係をとらえなければならないため、異性の弁護士には説明しずらい、同性の弁護士に依頼したいという相談者もいらっしゃいます。

 

当事務所には、男性弁護士5名、女性弁護士3名が所属しておりますので、ご希望に応じて男性弁護士、女性弁護士に相談・依頼可能です。

 

③ 電話会議システムを利用可能

離婚調停を申立てる場合、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に申立てなければなりません。

そのため、札幌で暮らす依頼者が東京で暮らす配偶者に対して離婚調停を申立てる場合、東京家庭裁判所に申立てることになります。

 

そして、東京家庭裁判所で開かれる期日に毎回出席しなければならず、多大な経済的・時間的負担を負っていました。

電話会議システムの利用で調停の負担を減らせることができます

このような負担を軽減するため、家事事件手続法の改正により、調停・審判が行われる裁判所が遠方の場合、電話会議システムを利用することにより、弁護士事務所にいながら調停期日に出席することができるようになりました。

法律上、電話会議システムを利用できるのは弁護士に依頼した場合に限られます。
(ただし、離婚成立の期日や裁判所から出席を求められた場合には出席が必要です。)

当事務所では電話会議システムに対応した専用の機器を導入しておりますので、道内の遠隔地の裁判所や本州の裁判所に毎回の期日に出席することなく、調停・審判を進めることができます。

電話会議システムを利用する事件について既に多数のご依頼を受けており、依頼者から好評をいただいております。

 

④ 完全個室で秘密厳守

当事務所では相談者のプライバシーを守ることを最優先としておりますので、相談室は完全個室となっております。

事務所が入っているビルには眼科や歯科医院も入っているので、ビルに入るだけでは弁護士事務所に相談に来たとはわかりません。また、事務所の二つの相談室を完全個室としておりますので、相談の際には他の相談者の方を気にすることなく相談できます。

その他にも、ご希望の方には、自宅に書類を郵送する際に事務所の封筒ではなく、無地の封筒で送付しますし、郵送を希望されない方には、その都度事務所に書類を取りに来ていただくなど、プライバシーを守るために柔軟な対応もしております。

⑤ 他業種との連携

離婚の際に自宅を所有している場合には、自宅を売却する必要が生じる事案もございます。

当事務所では、司法書士、税理士、不動産会社といった他業種と連携しておりますので、必要な他業種を紹介することで依頼者の負担を軽減しております。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。

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