夫からの頻回の暴言・暴力を受け離婚手続きを依頼、解決金を含んだ離婚が成立した事例
目次
種類:離婚調停離婚の理由:暴言・暴力(頻回)結婚歴:1年別居期間:3か月(調停申立て時まで)依頼者属性性別:女性依頼者の職業:アルバイト依頼者の年齢:20代相手方属性相手の職業:無職相手の年齢:30代子ども人数:なし |
事案の概要
妻は夫から暴言や暴力を受けていましたが、日々の仕事や家事に追われ別居を決意することが出来ずにいました。
ある日、夫の暴力が原因で全治2週間の傷害を負い、被害届の提出、別居先の確保、接近禁止命令の申し立てを行いました。
弁護士から夫に対し、受任通知を送付し、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、離婚と慰謝料(解決金)の支払いを請求しました。
夫に婚姻費用を支払うだけの収入があれば、離婚調停だけでなく婚姻費用分担調停も申し立てるべきですが、今回は妻の方が収入があったため申し立てませんでした。
経済的に余裕のない夫に対して慰謝料の支払いを認めさせるため、診断書等の証拠と共に主張書面を提出しました。
最終的に、離婚、分割払いでの慰謝料の支払いを調停で合意するに至りました。
相談の背景
夫からの頻回の暴言・暴力を受けていたため、別居を開始し弁護士へ離婚手続きを依頼しまました。
当事務所の対応
相手方である夫に対し、受任通知を送付し、今後、妻への直接の連絡を禁止する旨を通知しました。
その後、家庭裁判所へ離婚調停を申立てました。
結果
夫が相談者に対して暴力を振るったことを認め、謝罪する内容の調停条項で合意しました。
その他、暴力により傷害を負ったことに対する解決金の支払い、SNS等で誹謗中傷を行わないことを約する内容の調停条項も合意することができました。
事件解決のポイント
夫に暴力を振るわれたケースでは、「殴られるようなことをしたのだから慰謝料は支払わない」等、慰謝料の支払いを否定されることがあります。
その場合、傷害の程度から過去の裁判例を調査し、慰謝料の相場を相手方に示したり法的な反論が必要となります。
警察への被害届の提出、接近禁止命令、診断書など慰謝料の請求に役立つ証拠類の収集も重要です。
担当弁護士の所感(担当:藤井弁護士より)
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日常的に夫からの暴力に怯えていると、暴言や暴力を避けようと自分を抑制してしまい誰かに助けを求めることが出来なくなってしまう方もいます。 夫婦関係で恐怖を感じることがあれば速やかに弁護士に相談し、今後の別居や離婚手続きについて見通しを立てることで、自分の身を守ることができるようになります。 |
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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