70代女性の離婚問題

70代女性の離婚によくある状況

平均寿命が延び、70代を元気に過ごされている方が多くなりました。

そうした中で、「長年連れ添った配偶者との関係を見直したい」という70代の方、特に女性からの離婚のご相談が増えています。
家族の介護負担が大きくなった、性格の不一致が長年続いた、生活の自由を取り戻したいなど、理由はさまざまです。また、高齢者施設への入所を機に、夫婦の在り方を考え直すケースもあります。「このまま一緒に過ごすよりも、残された人生を自分らしく過ごしたい」という思いが、70代女性の離婚の動機となるようです。

一方で、「この歳で離婚して生活していけるのか」「年金や住居の問題が不安」といった悩みも多く寄せられます。離婚を選択することは決して簡単ではありませんが、それぞれのご状況を踏まえて準備をしておくことで、新たな生活をスタートさせることは出来ると考えます。

70代の離婚で争点となる可能性が高いもの

①財産分与

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が築いた「共有財産」を公平に分けあうものです。預貯金、不動産など、夫婦のいずれかの名義になっていたとしても夫婦が生活を共にしていた期間に形成された財産は財産分与の対象になります。
70代の離婚ではすでに退職金を受け取っていることが多く、それゆえに
✅まとまった預金があるものの「入金されている退職金は長年働いてきた自分のものだ」と2分の1の分与に応じてもらえない
✅定年にあわせてローンを払い終えた自宅を売却するかどうかで対立している
といったお悩みが生じやすい傾向にあります。

また、「共有財産」に対するものとして、結婚前から保有していた財産や相続等により得た財産は「特有財産」と呼ばれ財産分与の対象外になる点に注意が必要です。70代の方ですと結婚前の財産が残っているケースは比較的珍しいですが、すでに親世代の相続が生じていることは多く、特有財産の範囲については争点化しやすいといえるでしょう。

また、今よりも共働き世帯が少なかった時代に長年家庭を支えてきた妻側が財産内容を把握していないことも少なくありません。同居していた期間が長い70代の離婚においては、正確な財産調査が不可欠です。

②年金分割

70代での離婚において、年金分割は生活設計に大きく関わる重要な争点です。婚姻期間中に配偶者が厚生年金や共済年金(平成27年9月30日以前)に加入していた場合、その保険料納付記録に基づいて、年金を分割することができます。これは「年金分割制度」と呼ばれ、離婚後も一定の年金を受け取ることが可能になります。

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、特に専業主婦であった場合は、単独で3号分割の手続きを行い自身の年金受給額を増やすことが可能です。分割割合については、合意または家庭裁判所の判断により決定されます。

③離婚後の住居

70代での離婚後、住まいの確保は重要な課題です。長年住んできた持ち家が夫婦のいずれの名義になっているかにかかわらず、引き続き住み続けられるのか、売却して現金で分けるべきかなどの判断が求められます。また最近では住宅ローンを70代まで返済を続けるよう組まれている事例もあり、ローンが残っている場合はさらに複雑です。

離婚後に賃貸物件へ移る場合も、保証人や収入の問題で入居が難しい場合があります。財産分与で得る資金や年金収入について早めに見通しをたて、安心して暮らせる住居を確保するための下調べや計画をしておくことが大切です。

 70代の離婚は弁護士にご相談ください

70代女性が離婚問題を弁護士に依頼するメリット

70代での離婚では、体力的・精神的な負担を軽減しながら、確実に手続を進めることが重要です。こうした課題のもとで、弁護士にご依頼いただいた際のメリットは以下の通りです。
・財産分与や年金分割について、正しい知識のもと適切なアドバイスが受けられる
・財産調査のサポートを受け、中には隠された財産まで把握できるケースもある
・離婚協議や調停において弁護士を代理人とすることで、法的根拠に基づいた主張が可能
・裁判所との連絡等も弁護士に任せることができ、ご本人の負担が軽減される

特に70代女性の場合、「これまで専業主婦として家庭を支えてきたが、経済的に自立できるか不安だ」という声を多く聞きます。年金や住居の問題を整理し、離婚後の残りの人生を安心して過ごすため専門家のサポートをご検討ください。

離婚問題は弁護士法人リブラ共同法律事務所にお任せください
当事務所では、離婚協議、調停、訴訟のいずれも多くの解決実績があり、オンライン相談にも対応しています。経験豊富な弁護士が、ご状況に応じた最適な解決策を提案いたします。

70代で離婚を決意した場合、相手からすれば寝耳に水な話で「頑なに離婚に同意してもらえない」という事案も多いです。さらには財産分与、年金分割等のお金の話まで交渉をすること自体に精神的な負担を感じられることもあるかと思います。そこで弁護士にご依頼いただければ代理人としてこちら側の希望を相手に伝えて協議をすることが出来ますし、調停や訴訟に至った際も法的な観点からの出張・立証をいたします。

離婚という人生の大きな選択を、悔いなく、納得して進めていただくために、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

監修者

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