札幌市の離婚に関する補助金制度について

離婚時の養育費の取り決めや、不払いがあったときの回収をスムーズに行うためには、公正証書等の作成や強制執行の手続きが必要になる場合があります。

札幌市では、こうした手続きにかかる費用を支援する補助金制度を設けています。

また、このような補助金は依頼者の経済的負担の軽減につながるため、当事務所にご依頼いただいた際には、補助金の利用をお勧めしております。


本記事では、札幌市内で離婚問題を多く解決してきた弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、札幌市の補助金制度について詳しく解説します。

 

札幌市の補助金制度とは?

札幌市では、ひとり親家庭や離婚を予定している親が、養育費の取り決めや確保を行うために必要な手続きの費用を補助する制度を提供しています。補助の対象となるのは以下の4つのケースです。

 

公正証書の作成費用等の補助

養育費の支払いを確実にするためには、「債務名義」を作成しておくことが有用です。

債務名義とは、強制執行を行う際に必要となる公の文書で、具体的には確定判決や調停調書、強制執行認諾文言付きの公正証書などが該当します。
札幌市では、家庭裁判所の調停申立費用(収入印紙代、戸籍謄本等の取得費用、連絡用郵便切手代)や公正証書作成費用(公証人手数料)等を補助しています。

補助上限額:2万4千円

 

強制執行申立ての補助

養育費の不払いが発生した際に、裁判所を通じて強制的に支払わせるための強制執行申立てが必要となることがあります。札幌市では、債務名義の執行分付与の申立てや送達証明申請、財産開示といった一連の手続きにかかる費用(申立手数料、収入印紙代、添付書類取得費用、連絡用郵便切手代、調査料および弁護士への着手金または法テラス利用にかかる立替金)を補助しています。

補助上限額:15万円

 

民間ADRの活用

民間のADR(裁判外紛争解決手続)を利用して養育費の取り決めを行う際の、一回目の調停期日までに必要となる費用を補助します。

ADRとは、裁判所での手続ではなく、弁護士会または法務大臣の認証を受けたADR事業者が双方の言い分を聞きながら、専門家としての知見を活かし、話し合いによって合意を図る手続きです。

補助上限額:5万円

 

養育費保証の利用

養育費確保の手段として、養育費の不払いがあった際に保証会社が養育費を立て替えて支払者に督促を行う、という「養育費保証契約」を締結しておくという選択肢もあります。

札幌市ではこの養育費保証契約を保証会社と締結する際の費用(契約締結時の保証料や必要書類の取得費用)も補助対象となります。

補助上限額:5万円

 

補助対象者

この補助金を受けることができるのは、以下の要件を満たす方です。

  • 札幌市内に居住していること
  • 養育費の対象となる児童を扶養していること
    (離婚を予定している親の場合は、離婚後も引き続き養育費の対象となる児童を扶養する予定であること)
  • 札幌市以外の自治体から同様の補助を受けていないこと

強制執行申立ての費用補助を受ける場合は以下も追加)

  • 扶養している児童にかかる養育費の不払いがあること
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること

申請手続き

補助金の申請には、以下の書類が必要です。

共通で必要な書類

  • 交付申請書
  • 児童扶養手当証書(または戸籍謄本、住民票)
  • 同意書(児童扶養手当需給関係情報、住民登録地情報の調査に係るもの)
  • 対象となる経費の領収書等

補助対象ごとに必要な書類

公正証書の作成費用補助


養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した公正証書・調停調書など)

 

強制執行申立て費用補助

〈共通〉
・裁判所において強制執行申立手続きをしたことがわかる書類
・養育費の取決めを交わした文書(公正証書、調停調書等)


〈弁護士に依頼した場合〉
・着手金の領収書(費用の内訳が記載されたもの)
・領収書に内訳の記載がない場合は、弁護士と締結した契約書


〈法テラス利用の場合〉
・強制執行申立てにかかる援助開始決定書
・完済通知

 

民間ADRの利用補助


一回目の調停が実施されたことが、弁護士会もしくは認証ADR事業者により証された書類

 

養育費保証契約の利用補助


養育費保証会社と締結した契約書

 

申請期限

① 公正証書等の作成:債務名義に関する書類が作成された日から1年以内

② 強制執行申立て:裁判所において強制執行申立手続きをした日から1年以内

法テラスを利用した場合で、支払いの猶予を受けていた場合は立替金を完済した日から1年以内

③ 民間ADRの活用:1回目の調停が終了した日から1年以内

④ 養育費保証契約の利用:保証契約を締結した日から1年以内

 

申請窓口

申請書類は、お住まいの区の健康・子ども課に提出してください。問い合わせ先は以下のとおりです。

連絡先

中央区

011-205-3354

北区

011-757-2563

東区

011-711-3214

白石区

011-861-0336

厚別区

011-895-2499

豊平区

011-822-2473

清田区

011-889-2051

南区

011-522-5780

西区

011-621-4242

手稲区

011-688-8597

 

まとめ

札幌市では、養育費の取り決めや確保をサポートするため、公正証書作成や強制執行申立てなどにかかる費用を補助する制度を設けています。

補助金を活用することで、適切な法的手続きを進め、養育費を確実に受け取ることができます。

法的手続きをスムーズに進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。

リブラ共同法律事務所では、養育費に関する公正証書の作成や強制執行申立てをはじめとする離婚関連の手続きを丁寧にサポートいたします。補助金を活用して、ぜひ一度ご相談ください。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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