私立学校に通うお子様がいる場合の婚姻費用・養育費について

私立学校に通うお子様を持つ方からお寄せいただく婚姻費用・養育費のお悩み

「離婚を考えているが、子どもが中学受験を控えている」

 

「子どもが私立高校に合格したので別居中の夫(妻)にも学費の負担を求めたい」

 

「子どもが上京して私立大学に通うことを希望しているが、自分の収入だけでは学費や生活費を十分に援助してやれないのではないか」

 

離婚や別居を検討されている場合、特に私立学校に通うお子様がいるご家庭では、婚姻費用や養育費について、上記のような特有のお悩みを抱えられることが多いです。

 

私立学校の学費は公立学校に比べて高額であり、教育にかかる費用負担も大きくなります。離婚協議や調停の場ではこの負担をどのように婚姻費用や養育費に反映させるか、

 

すなわち、いわゆる「私学加算」が相当かどうか、という点がしばしば問題となり、これが認められるかどうかで婚姻費用や養育費の総額が大幅に変わる可能性があります。

 

例えば、公立学校に通う子どもがいる家庭と私立学校に通う子どもがいる家庭とでは、月額の学費が数万円程度異なることも珍しくありません。このような場合、その分が婚姻費用や養育費に加算されることで、受け取る側の生活水準を維持することが出来るかどうかは非常に重要な問題です。

 

本記事では離婚問題に注力する弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、このような婚姻費用や養育費の「私学加算」について詳しく解説し、算定方法や適切な調整方法をご紹介します。

 

婚姻費用・養育費の算定方法と「私学加算」

(1)一般的な婚姻費用・養育費は「算定表」に基づいて決定する

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦が別居している場合に、子どもや配偶者が生活に困らないように夫婦の収入の多い側から支払われる生活費のことを指します。これに対し養育費は夫婦の離婚後に非監護親が子どもに対して支払うものです。

 

この婚姻費用や養育費は、一般的に裁判所が参考にしている算定表に基づいて決定されます。

算定表に書かれている婚姻費用や養育費の金額は子どもの教育費も考慮されて決められています(そのため子どもの年齢や人数に応じて異なる表が用いられます)が、ここで想定されている教育費の額は「公立学校に通うことを前提とした相当額」にとどまっています。

 

そのため私立学校に通う子どもがいる等の特別な事情がある場合には、この算定表上の婚姻費用・養育費額では不十分であることが多いです。

参考:裁判所HP(平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について)

 

そこで重要になるのがいわゆる「私学加算」です。

 

(2)私学加算とは

私学加算とは、私立学校にかかる学費や関連費用が一般的な婚姻費用・養育費に加算されることを指します。

 

具体的には、学費、制服代、施設利用料など、私立校特有のコストが考慮され、婚姻費用・養育費に上乗せされる形で請求できることがあります。また、地元を離れて進学する子どもについてはさらに家賃、光熱費、食費などについても考慮される対象に入ることがあります。

私学加算が認められる際の計算方法として一般的な考え方は、「私立学校の学費から公立学校の学費を差し引いた額を夫婦(子の父母)の収入で案分し、婚姻費用(養育費)を支払う側の負担分を算定表で出た金額に上乗せする」というものです。

 

ですが、実務上は婚姻費用について、夫婦(父母)の収入の合計が公立学校に通う子がいる世帯の年間平均収入の2倍弱に上る事案において、算定表に基づいて計算した婚姻費用額が既に通常よりも高い教育費が考慮されている額になっていると指摘し、私立学校の学費等のうち算定表の額を超える部分については夫婦(父母)の収入の差に関係なく「2分の1」とすべき、と判断した裁判所の決定もあります(平成26年8月27日大阪高等裁判所決定)。

 

家庭裁判所での調停の場でも婚姻費用・養育費の算定において、私学加算が適用されるかどうかは重要なポイントとなります。ただし、必ずしも全てのケースで私学加算が認められるわけではないため、状況に応じて適切な主張を行うことが必要です。

 

私学加算を求める際の考慮要素と主張方法

(1)私学加算が認められる事案で考慮されていること

 実務上、調停などで同居親・監護親から私学加算を主張された際には、いくつかの要素が考慮されます。

 

例えば、私立学校への進学を決めたのが別居の前か後か、子どもが私立学校に通うことが親の同意のもとで決まっているか、子どもの成績や特別な才能により、私立校への通学が合理的であると判断されるか、といったものです。

 

また、経済的に余裕のある家庭であれば私学加算の主張は比較的認められやすい傾向にありますが、夫婦の財産状況や収入の差異も考慮されるため、一律に認められるわけではありません。

 

(2)私学加算を主張する方法

婚姻費用や養育費を私学加算により多く請求するには、具体的な準備を要します。

 

つまり、私立学校にかかる費用や子供が一人暮らしをする際の生活費の詳細を明らかにし、その証拠を揃えることが重要です。

 

証拠の例として、入学金や授業料の振込明細、教科書代や制服代の領収書、寮費や一人暮らしの家賃が記載された書類などが挙げられます。一人暮らしをしている子についてはさらに光熱費、食費などについても明細を取っておくと良いでしょう。

 

婚姻費用・養育費については弁護士にご相談ください

婚姻費用や養育費の問題に直面した際、離婚問題の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

相手方との協議の際には依頼者側の利益を最大限に引き出すための法的観点からのアドバイスを受けられますし、弁護士を代理人に立てた際は相手方と直接話をしなくてよくなる、といったメリットもあります。

また、弁護士は、裁判所や調停委員との交渉にも精通しており、相手方との適切な折衝が期待できます。

 

また離婚に関する問題の中でも特に婚姻費用や養育費の調整は一度きりの問題ではなく、時間の経過と共に見直しが必要になるケースもあります。

 

特に、お子様が私立学校に進学する、地元から離れた大学に進学して一人暮らしを始める、といったタイミングは既に決まった婚姻費用や養育費の見直しを行う良い機会です。

 

入学や引っ越しの準備に追われながら滞りなく学費等の支払いをしていくためには、法律の専門家である弁護士から早い段階からアドバイスを受けて調整を進めていくことが非常に有益です。

 

当事務所は、離婚協議・調停ともに多くの解決実績を持ち、オンライン相談も対応しております。全道各地、多摩地域にお住まいの方を中心に多くのご相談をいただいており、累計3000件以上の相談実績がございます。

 

経験豊富な弁護士がご状況に応じたサポートを提供し、婚姻費用や養育費に関する最適な解決策を一緒に見つけ出しますので、少しでもご不安な点があればお気軽に弁護士法人リブラ共同法律事務所にお問い合わせください。

 

養育費に関する解決事例

>>離婚にあたり、子の就学段階に応じて、算定表を超える相当額の養育費の合意ができた事例

 

>>子どもの大学進学費を婚姻費用に加算した事例

 

 

監修者

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