弁護士費用
当事務所では様々なご相談にあわせたプランをご用意しております。 また、実際のご契約の際は、下記のものより具体的に お伝えさせていただき、ご不安のないように心がけております。 |
ご相談料
初回相談無料
(その後、1時間以内5,500円をいただきます。)
※お電話は面談の予約のみとなっており,お電話でのご相談をお受けすることはできません。
弁護士へのご相談・弁護士からのアドバイスなど
離婚協議書作成
165,000円(税込)
当事者同士でお話しいただき、合意した話し合いの内容を協議書として作成します。
公正証書の作成を希望される方には、公正証書の原案を作成し、公証役場との調整もいたします。
相手方との協議は含まれませんので、当事者同士で合意が成立していない方はご利用できません。
また、公正証書を作成には、公証役場に支払う費用が発生します。
弁護士が代理人となって対応
離婚協議代理人
弁護士が依頼者の代理人として相手方と交渉し、離婚について協議します。
相手方と合意が成立した際には、離婚協議書の作成も弁護士が行い、公正証書を作成する場合には、弁護士が公証役場と調整いたします。
なお、協議離婚は離婚調停よりも迅速な解決を目指せますが、親権、慰謝料等で争いが明らかな方には早期の調停申立をお勧めしております。
着手金:275,000円~
報酬金:275,000円~+経済的利益17.6%
※具体的争点に応じて変更の可能性がございます。
※調停へ移行の場合、着手金をプラスで165,000円いただきます。
離婚調停代理人
弁護士が代理人として依頼者と共に調停に出席し、解決を目指します。
調停申立書の作成、期日への出席、提出する書面や証拠の作成など、調停離婚の成立に向けて、弁護士が対応いたします。調停期日に依頼者と共に出席することで依頼者の不安を解消し、専門的な主張により満足できる結論を得られやすくします。
着手金:275,000円~
報酬金:275,000円~+経済的利益17.6%
※具体的争点に応じて変更の可能性がございます。
※出廷回数が6回を超えた場合、7回目から1回あたり33,000円の日当がかかります。
※訴訟へ移行の場合、着手金をプラスで275,000円いただきます。
離婚訴訟代理人
離婚調停が不成立となった場合、弁護士が代理人として提訴し、解決を目指します。
裁判では、訴状や準備書面の作成、証拠の提出、尋問など専門的な対応が必要ですので、ご本人では対応しきれない場合が多々ございます。弁護士に依頼することで、弁護士が訴状を作成し、準備書面や証拠などの提出も弁護士が行い、期日にも弁護士が出席するので、依頼者の利益を最大限に実現できるように訴訟を進められます。
着手金:440,000円~
報酬金:330,000円~+経済的利益17.6%
※具体的争点に応じて変更の可能性がございます。
※ただし、尋問を行った場合、11万円を加算いたします。
※出廷回数が6回を超えた場合、7回目から1回あたり33,000円の日当がかかります。
※費用は一審判決までの費用です。控訴審に移行した場合には、別途着手金をいただきます。
経済的利益について
慰謝料
請求者側:獲得分の17.6%もしくは22万円のいずれか高い方
被請求者側: 減額分の17.6%もしくは22万円のいずれか高い方
財産分与
経済的利益の17.6%もしくは夫婦共有財産の4.4%のいずれか高い方(最低金額22万円)
親権
子の監護に関する陳述書作成等に関する業務を行い親権を獲得した場合 子一人につき11万円
養育費
請求者側:獲得分の2年分の17.6%
被請求者側:減額分の5年分の17.6%
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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