養育費・婚姻費用の算定について
目次
「養育費について」、「婚姻費用について」では、それぞれの大まかな性質について説明しました。
では、具体的な金額はどのように計算するのでしょうか。
1.裁判所が公開している算定方法
現在、全国の家庭裁判所では、当事者双方の年収や子どもの年齢や人数から、基本的な養育費や婚姻費用をすぐに計算できる算定表を利用しています。
裁判所が公開している算定表(早見表)はこちら>>
この算定表は、まず、養育費なのか婚姻費用なのかで大きく分かれています。そして、それぞれ子の有無、子がいる場合にはその人数や年齢ごとに別の表が作成されています。そのため、まずは、ご自分の状況に合わせて該当するのがどの表なのかを決めます。
具合的な金額の出し方ですが、まず、この算定表における「権利者」とは、お金を請求する者、義務者は支払う者になります。また、当事者の「年収」はいわゆる「総収入」を前提とします。
算定表では、給与取得者と自営業者でみるべき年収部分が分かれていることに注意が必要ですが、
総収入とは、給与取得者においては源泉徴収票にある支払額、自営業者であれば確定申告書の中に「課税される所得金額」が原則としてこれにあたります。
義務者の総収入の欄(縦軸)と権利者の総収入の欄(横軸)が重なり合う部分が、その算定される金額となります。
ただし、この算定表には、子の人数や総収入に上限があることから、該当する表がない場合には、別途計算して金額を算出する必要があるほか、下記の通り特殊な事情がある場合には、その点も考慮して金額を算出しなければなりません。
2.特殊な事情がある場合の具体的事例
(1)当事者の収入について
義務者の総収入がゼロである場合、また不当に収入を低額にしている可能性がある場合、収入を仮定して算定を行うことがあります。
例えば、義務者が支払いを逃れるために退職したり、給与の低い仕事に転職したりするケースです。
このような場合、権利者としては、義務者が退職した理由の説明を求め、退職理由に義務者の健康上の問題や会社都合での解雇といった合理性が認められなければ、退職前や転職前の収入を「潜在的な稼働能力」と主張して、算定を求めることになります。
(2)当事者の生活状況
権利者が実家に住んでいる場合、義務者から、住居費や光熱費について親から援助を受けられるとして、金額を低額に算定することを求められることがあります。
しかし、配偶者や子について扶養義務を負う第一次的な責任主体は義務者にあり、また、権利者が実家へ相応の生活費を支払っている場合も往々にしてあります。したがって、原則として権利者に対する親族からの援助を理由に金額を差し引くことは認められません。
(3)子に障害や疾病等がある場合
お子様に生まれつき障害があったり、入院して手術を受けなければならない疾病があって、支出が多い場合、その分の金額は請求できるのでしょうか。
この点、算定表において前提とされているのは、風邪や虫歯等のいわば日常生活の延長線上にある医療費のみです。
障害があるため、特別な支援が必要な場合や、高額の入院手術費用が必要な場合には、別途「特別の費用」として、請求を行うことができます。
3.その他の特殊なケース
養育費や婚姻費用の問題においては、今回挙げた事例だけでなく、様々な特殊事情によって算定表だけでは解決が難しいケースが多数見受けられます。
離婚が問題になる場合には、養育費、婚姻費用の問題が必ずといっていいほど争点になります。少しでも不安を感じたら、是非、当事務所までご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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