サラリーマンの方の離婚相談
目次
サラリーマン家庭の離婚の場合、特に結婚期間が長期にわたるケースでは、離婚で大きく影響を受ける事柄として、まず年金分割があげられます。 |
夫がサラリーマンとして働いており、社会保険に加入している場合
夫がサラリーマンとして働いており、社会保険に加入している場合、妻は年金分割制度を利用することができます。年金分割制度とは、専業主婦やパートで働く妻と夫が離婚した場合の年金の不平等を解消するため、一方の厚生年金部分を婚姻期間に応じて分割する制度です。分割の方法は、大きく合意分割制度と、3号分割制度に分けられます。合意分割制度は、夫婦の話し合いで、分割割合を決めるものです。話し合いで合意ができない場合は、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。3号分割制度は、平成20年4月以降の結婚期間について、一方の請求のみで2分の1に分割することができる方法です。この場合、平成20年3月までの年金分割については、合意分割制度に基づく処理が必要となります。特に、合意分割制度の対象期間がある場合に、夫婦間で分割割合に話し合いがつかない場合、具体的にどのような手続が必要なのかについては、是非ご相談下さい。
夫の定年退職後の生活を退職金を柱として設計している場合
また、サラリーマン家庭では、夫の定年退職後の生活を退職金を柱として設計している場合が多く見受けられます。既に受領した退職金は、結婚期間と勤務期間が重なっている限り財産分与の対象となることに争いがありませんが、将来受領する予定の退職金や、再婚、晩婚のケースで結婚期間と勤務期間があまり重なっていない場合には、様々な問題があります。その場合、勤務先が会社なのか、公務員なのか、定年退職までの期間がどれくらいあるかといった要素が影響を及ぼします。住宅ローンを退職金で完済する予定で、ローンを組んでいる場合、離婚するタイミングによって、そもそも財産分与が発生しないケースもあります。
未成年の子どものいる家庭の場合
このほかにも、未成年の子どものいる家庭であれば、親権や養育費についても考えなければなりません。離婚後の生活設計を含め、離婚に関する問題でお困りの場合は、弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談下さい。豊富な解決実績に基づき、弁護士が親身にご相談に乗り、最善の解決を目指してまいります。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
最新の投稿
- 2024.10.21私立学校に通うお子様がいる場合の婚姻費用・養育費について
- 2024.09.20多摩市で離婚問題に強い弁護士なら弁護士法人リブラ共同法律事務所
- 2024.09.20日野市で離婚問題に強い弁護士なら弁護士法人リブラ共同法律事務所
- 2024.08.13八王子市で離婚問題に強い弁護士なら弁護士法人リブラ共同法律事務所
こちらもご覧ください
●弁護士紹介 | ●解決事例 | ●お客様の声 | ●弁護士費用 | ●5つの強み |