養育費について
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お子さんがいらっしゃる場合の離婚のご相談で、 必ずご質問をいただくのが養育費です。 |
離婚によって、夫婦の一方が子どもを引き取って育てることになった場合、もう一方は、その子が自分と同水準の生活を送ることができるレベルの養育費を支払う責任があります。
夫婦の話し合いで養育費を定めることができれば、それが養育費金額となります。支払の期間や、通常の養育費の他に、進学費用や子どもが病気や事故になった場合の費用分担について柔軟に定めることができる場合もあります。
それでは、話し合いによって養育費を定めるにしても、目安となる基準は何でしょうか。
養育費のめやす(養育費算定表だけが全てではない?!)
私たち弁護士は、養育費として相当な金額を算出するにあたっては、まずは、家庭裁判所が参考としている「養育費算定表」を用います。養育費の算定表はこちらから
この表は、養育費をもらう方と払う方の収入、子どもの年齢や人数から、標準的な養育費の金額の幅が導き出されるようになっており、現在、養育費に関して迅速な判断をするために有用な資料として活用されています。
しかし、この算定表は、あくまでの簡易の算定表であり、養育費を払っている方が後日再婚して子どもが産まれた場合や、どちらかに一定基準以上の収入がある場合、子どもに障害や持病があって医療費がかかる場合など特殊の事情がある場合には、この算定表によらずに一定の計算方式を用いて算出することとなります。
養育費についての協議がうまくいかない場合には、調停手続の中で話し合いを継続することとなりますが、調停でも折り合いがつかない場合は、自動的に審判手続に移行し、上記のような判断基準で裁判所が判断を下します。
したがって、養育費についての協議を行う場合にも、まずは、裁判所の判断がどうなるのか、という視点が不可欠になります。
自分で養育費算定表で計算するだけでは損することがある?
最近は、裁判所がウェブ上に公開している算定表を使ってご自分で養育費を計算される方もいらっしゃいますが、弁護士の目から見て、請求できる費用を取りこぼしていたり、必要以上に相手に有利な条件変更を認めるような書面を作成してしまっているケースもあります。
養育費の支払いにおけるリスク
また、養育費は、長期にわたる支払いのため、途中で支払いが受けられなくなるというリスクが非常に高く、不払いを防ぐためには、強制執行を可能とするような方式で養育費について取り決めをすることが不可欠であるほか、相手の勤務先や財産を把握しておく等の方策が必要です。
近時、養育費についてきちんとした取り決めを行っていた場合は、弁護士による様々な調査で、相手の勤務先や財産が明らかになり、強制執行の手続で回収ができるケースも少なくありません。
養育費についてのお悩みについては、是非、弁護士にご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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