離婚に伴う公的扶助
目次
「離婚後の生活が不安」
「シングルマザーになったとき、国や自治体の援助があるのかわからない」
女性は結婚や出産を機に仕事を辞める方も多く、離婚後の生活に大きな不安をお持ちです。しかし、離婚後には利用できる複数の公的扶助がありますので、ご紹介します。是非ご参考のうえ今後の生活をご検討下さい。
なお、公的扶助については、所得制限など自治体によって要件が異なっている場合も多くありますので、詳細はお住まいの市役所等にお問い合わせ頂ければ確実です。
生活費、教育費に関するもの
児童扶養手当
離婚や死別といった事情により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の心身の健やかな成長に寄与するために支給されるものです。平成22年より父子家庭の父も児童扶養手当の対象となりました。支給対象となるのは、監護(育てている)児童が18歳に達した後最初の3月31日までです。
児童手当
母子・父子家庭だけでなく全ての親子世帯を対象として支給されます。
子が15歳に達した後最初の3月31日まで支給されます。
月額の支給額は、0歳から3歳未満の子には15,000円、3歳から12歳(小学校卒業)の子には10,000円(第三子以降は15,000円)、中学生は10,000円が支給されます。なお、年間の所得が約960万円を超える世帯の子に対しては、支給金額は5,000円とされています。支給は毎年6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)に行われます。
離婚前は世帯主である父が受給している場合が多く、別居にあたって母が子を監護している場合には、受給者変更の手続が問題となります。離婚調停等が係属している場合には、継続証明書や弁護士の証明書によって受給者変更の手続ができる市区町村が多くあります。
特別児童扶養手当
母子・父子家庭だけなく全ての親子世帯を対象として支給されます。
支給を行うのは国であり、精神障害、身体障害等により日常生活に著しい制限のある20歳未満の子がいる世帯が対象になります。等級1級(身体障害者手帳1~2級、療育手帳A判定)か等級2級(身体障害者手帳3~4級、療育手帳B判定)かによって支給される金額が異なります。
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の子に支給されます。
支給金額は、平成31年1月現在14,650円であり、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者について所得制限があります。
母子福祉資金貸付け
労や児童の就学などで資金が必要になったときに、都道府県や指定都市などの公共団体貸付を受けられる資金で、母子家庭の母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。
貸付利率については無利子とされる場合もあり、資金の種類により3年から20年で返済していくことになります。
医療費に関するもの
ひとり親家庭等医療費助成制度
18歳に達した後最初の3月31日までの間にある児童を扶養するひとり親家庭(母子・父子家庭)の保護者と児童が病院で診療を受けたときに、国民健康保険などの各種医療保険の対象となる医療費や薬剤費等の自己負担分を市区町村が援助する制度です。
乳幼児医療費助成制度
6歳に達した後最初の3月31日までの乳幼児(小学校入学前までの乳幼児)を養育している保護者に、保険診療に関わる医療費や薬剤費等の自己負担分を市区町村が援助する制度です。
住宅に関するもの
母子生活支援施設
離婚した女性など及びその監護すべき児童を入所させて保護するとともに自立の促進のためにその生活を支援することなどを目的とする施設をいいます。
独立した居室で家事や育児を行うことができ、また、施設には仕事や育児のことについて相談できる職員がおり、一時保育等を実施しています。
公営住宅
都道府県や市区町村が運営する住宅で、家賃は民間の賃貸住宅より低く抑えられており、家賃は収入によって決まります。入居は抽選で決められますが、母子家庭で同居者が20歳未満の子のみである場合、当選率が高くなります。
就労に関するもの
自立支援教育訓練給付金の支給
母子家庭の母または父子家庭の父を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し修了した場合、経費の20%が支給されます。
高等技術訓練促進費の支給
母子家庭の母または父子家庭の父が、介護福祉士や保育士などの資格取得のため2年以上学校等で学習する場合、学習期間中の生活費の負担軽減のため高等技能訓練促進費や入学支援修了一時金が支給されます。
その他税金や交通費等様々なもの
税の減免
母子・父子家庭の場合、一定の基準を満たした場合、申告を行うことで所得税・住民税の減免措置を受けることができます。
国民健康保険の免除
母子・父子家庭に限りませんが、前年より所得が大幅に減少した等の事情があり生活が困難となった場合、国民健康保険の免除が可能です。
国民年金の免除
所得がないか、もしくは基準より低く年金を納めることが困難な事情がある場合には、国民年金の免除が可能です。
電車やバスの割引手当
児童扶養手当や生活保護を受けている世帯の方が、JR等を利用して通勤している場合、市区町村が発行する資格証明書を提示することで、通勤定期券を割り引いて購入することができます。
水道・下水料金の減免
児童扶養手当や生活保護を受けている世帯で一定の要件を満たす場合には、申請により、水道料金、下水料金の減免措置を受けられることがあります。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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