離婚とお金~財産分与について~

1 財産分与とは

離婚にあたり,夫婦が婚姻期間中に築き上げてきた財産を分けることを相手方に求めることができます。

 

これが「財産分与」です。財産分与の目的はそれまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。

お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。

 

2 財産分与の対象財産

財産分与は「双方がその協力によって得た財産」が対象となります。

どんな財産が分与の対象になる?

財産分与の対象となる財産

 

1,共有財産

共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。タンス貯金やへそくり,結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。

 

2,実質的共有財産

預貯金,株,不動産,自動車など,結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるものの,一方の名義となっているものです。財産分与においては,名義に関わらず,結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産が分与の対象となります。

 

財産分与の対象とならない財産

特有財産

結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家財道具などです。結婚後に相続した遺産や交通事故で受け取った損害賠償金などもこれにあたります。

 

3 財産分与の割合

財産分与の割合は夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。それでは、どうやって貢献度を決めるのでしょうか。

基本的に夫婦間における財産形成に対する貢献度は5:5とされる傾向にあります。

これは、たとえば妻が専業主婦の場合においても,夫が働いて得た収入で財産形成に寄与している一方,妻も家事に専念して生活を支えることにより、財産形成に寄与していると評価するためです。

 

もっとも,一方が医師や芸能人,プロスポーツ選手等の高所得者である場合

その所得は個人的な技能によるものという面が大きいため,割合が変更されることがあります。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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