自衛隊の方のための離婚相談
目次
当事務所では、自衛官の方、ないしは自衛官の配偶者の方からの離婚手続のご依頼を数多くお受けしています。 |
自衛官は、日本全国に駐屯地が存在し数年に一度のペースで転勤があり、勤務地によっては単身赴任を余儀なくされます。また、長期間の訓練に参加したり緊迫性の高い任務に就けば、家族と連絡を取るのも難しい状況となります。そのため、妻の家事育児の負担が大きくなりがちなところ、生命を賭して任務に就いている自衛官の夫は本人のストレスも大きく、妻の悩みや苦しみに寄り添う余裕がない場合が多くみられ、破綻につながるといったケースが典型的です。
1.婚姻費用及び養育費の算定
まず、別居する場合の婚姻費用(生活費)や離婚後の養育費の算定には収入の把握が必須ですが、自衛官は公務員であり、通常の会社員とは異なる給与体系にあります。例えば、家族の状況や勤務地、勤務状況により手当が付加されており、これをどのように婚姻費用や養育費の算定に考慮するかという問題があります。
また、例えば、夫が自衛官で単身赴任中のケースで多額の単身赴任手当が収入に含まれている場合、この単身赴任手当は離婚に伴い消滅します。協議離婚や調停離婚では、両当事者の合意によって養育費を定めるため、夫側がこの単身赴任手当がなくなることを含め離婚に伴う収入の減少を正確に把握していないと、通常の基準に比べて高額な養育費にて合意してしまう可能性があります。一度合意した養育費を変更するには、合意時に予期できなかった事情(再婚や再婚相手との子の出生等)が必要とされており、単純な思い違いを理由に養育費金額を変更することは非常に困難です。
2.財産分与
財産分与の観点からは、自衛官が定年退職時期が通常の公務員より早期に定められていることで、退職金や若年定年退職者給付金の取り扱いが問題となり得ます。
こちらも、既に金銭を受給しているのか、受給していない場合は、どれくらい先に受給できるのか、また、自衛官となった後に結婚した場合は、どの範囲が財産分与の対象となるのかといった複雑な問題があります。
3.年金分割
年金分割については、厚生年金について年金分割を行うこととなります。なお、平成27年10月1日に厚生年金と共済年金が一元化されたため、厚生年金加入期間分と旧共済年金加入期間分を一括して分割することになります。この一元化前は、公務員の中でも、国家公務員なのか地方公務員なのか、在職中なのか退職しているのかによって、年金記録を管理している機関も異なっていましたが、現在は、厚生年金の手続を取り扱う機関であれば、どこでも手続を取ることができるようになりました。
以上のように、自衛官の方の、あるいは自衛官を配偶者に持つ方の離婚には、様々な問題が起こり得ます。ご心配な点があれば、是非一度、当事務所へご相談下さい。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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