相手が離婚に応じてくれない方へ

意を決して離婚したいと伝えても、相手が頑なに離婚に応じないことがあります。そんなときには、弁護士にご相談ください。以下、相手方への対応方法をご説明させていただきます。

1 協議(離婚条件の交渉)

相手が離婚を拒む理由はさまざまです。

まだやり直せると信じて本心から拒んでいる場合や職場等での評判・世間体を気にして「今更離婚などありえない」「籍だけは抜きたくない」と考えている場合もありますが、「慰謝料の支払いや財産分与をしたくない」、専業主婦(主夫)でしたら「離婚後の生活が不安だから」、など金銭面を理由にしている場合も考えられます。

相手方が再構築・現状維持を求めて離婚を拒否していても、離婚を求められ続けるうちに次第に「そんなに離婚したいのなら仕方がない」と内心諦める方向に傾く可能性があります。また、金銭面の心配が解消されるならば離婚しても構わないと態度が軟化するケースもみられます。

 

2 離婚調停の申立て

もっとも、離婚に応じない相手に協議を持ち掛けてもかえって頑なにさせてしまうことがほとんどです。そのような場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、第三者である調停委員を間に挟んで、話し合いをしていく方法があります。第三者を挟むことで相手の気持ちが徐々に変化したり、こちらの固い決意を理解してもらうことが出来たりする場合があります。

しかし、調停もあくまで話合いが基本の手続きであるため、相手方がなおも離婚に応じない場合には、調停の継続は不可能と判断され、調停不成立となってしまいます。

 

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3 離婚訴訟の提起

協議、調停という話合いでは離婚に応じてくれなかった場合に、残された手段は裁判のみとなります。裁判では、裁判所が当該夫婦に離婚原因があると判断すれば、相手が同意しなくても、また、相手が裁判所に一度も出頭しなくても、判決により強制的に離婚をさせることができます。

もっとも、裁判を提起するには調停を経ることが必要とされているほか、離婚原因は法律(民法第770条第1項)で以下の5つに限定されています。

① 配偶者に不貞な行為があったとき

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

(1)不貞行為

不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の人と性的関係を結ぶことです。

(2)悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、夫婦の同居・協力・扶助といった義務を正当な理由なく果たさないことです。

(3)生死が3年以上明らかでないとき

最後に生存を確認したときから3年以上、居場所だけでなく生きているのか死んでいるのかが分からない状態です。

(4)回復の見込みがない強度の精神病

精神病の程度が婚姻の本質である夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たすことができない程度になっている場合です。

(5)婚姻を継続しがたい重大な事由

社会通念に照らし、配偶者に婚姻生活の継続を強いることが相当でないと認められる程度に婚姻関係が破綻している場合をいいます。

性格の不一致などもここに含まれ、多くの裁判でこの事由の有無が争いの焦点となります。離婚を求める側としては、さまざまな証拠を提出して「重大な事由」であることを推認できる事実を丁寧に積み上げていくことが必要になっていきます。
 

相手が離婚を拒んでいる場合、法律上の離婚事由が認められないと、請求棄却となり離婚が認められません。しかし、その場合でも裁判官に離婚の意思を示し続けることで、相手に対し、和解して離婚することを促してくれることもあります。

4 離婚事由の形成(別居開始)

また、法律上の離婚事由が存在しない場合には、別居に踏み切ることも一つの選択肢となります。別居期間が重なっていくこと自体が、婚姻関係の破綻を示すことになりえるためです。

相手方からしてみても、特に婚姻費用を支払う側である場合には、夫婦の実態がないにもかかわらず婚姻費用を支払い続けている状況に意味を見いだせず、離婚に応じる方向に傾くこともあります。

 

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5 最後に

以上の通り、離婚を拒む相手との離婚は一筋縄ではいきません。それでも離婚をしたいなら、早めに弁護士が介入すべきです。

協議段階で弁護士が入り離婚を求めていくことで、こちらの意思が固いことを示し、相手方にプレッシャーを与えることができます。また、弁護士を介することで相手の本音を見極めやすくなり、それに応じて最適な解決策を考えていくことができます。

また、調停や裁判へ進んでも、弁護士が代理人についていれば法律の知識や経験に基づく適切な主張を続けることで、早期の調停成立・判決獲得を目指すことができます。

配偶者が離婚に応じてくれずお悩みの方は、ぜひ離婚の専門家である当事務所へご相談ください。

 

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監修者

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