相手から離婚したいといわれたが自分は離婚したくない方へ

配偶者から、突然「離婚したい」と言われたら、どうすればよいのでしょうか。

こちらでは、多数の離婚問題を解決してきた弁護士が、離婚を受け入れられない際の対応と注意点につき、ご説明いたします。

離婚したくなければ拒否してよい

まず、基本的に協議離婚は、夫婦双方に離婚の意思と離婚届提出の意思があり、合意がなければ成立しません。
そのため、相手から離婚の申入れがあったとしても、あなたに離婚の意思がなければ拒否しても問題ありません。離婚を同意するよう強く迫られても、「離婚したくない」とはっきり伝えるようにしましょう。

それでも相手が離婚を希望する場合は離婚調停を申し立ててくることになります。もっとも、調停は調停委員が間に入るものの、あくまで話し合いの解決を目指す手続きですので、あなたが離婚を拒否すれば調停でも離婚が成立することはありません。「なぜ離婚したくないのか」「まだ夫婦関係が破綻したとは言えないこと」「夫婦関係の修復が可能であること」を具体的に調停委員に伝えられるよう、冷静に気持ちを整理し、必要な準備をして調停に臨むようにすれば問題ありません。

しかし、調停でも離婚が決まらなければ、相手が訴訟を提起してくることがあります。そして、以下で紹介するようなケースに該当すれば、あなたがいくら離婚を拒んでも裁判により離婚は成立してしまいます。

 

拒否をしても離婚が成立するケース

(1)離婚を申込まれた側に法定離婚事由があるケース

離婚訴訟では、双方の主張・立証を経て、法律で定められた離婚原因、すなわち「法定離婚事由」の有無を認定します。法定離婚事由は以下の5つで、このいずれかに該当すると認められたら、裁判所が離婚を認める判決を出してしまいます。

ア 法定離婚事由の類型

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で放棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

②の悪意の破棄とは、正当な理由が無いにも関わらず夫婦の同居・協力・扶助といった義務を果たさないことをいい、例えば故意に生活費を家庭へ入れないような場合が該当します。
また、⑤は社会通念に照らし、相手に婚姻生活の継続を強いることが相当でないと認められる程度に婚姻関係が破綻していることを意味します。この抽象的な規定があることで、例えば配偶者からのDⅤ・モラハラや金銭問題などがある場合での裁判離婚が認められています。

イ 離婚を訴えらえた側の基本的対応

これらの離婚事由に該当する要因が離婚を訴えられた側にある場合は、いくら本人が拒否をしても裁判によって離婚が成立する可能性が高いです。

そのため、離婚を拒否する場合は、相手の主張に反論し、さらに反論を裏付ける証拠を提出することで、裁判所に対し法定離婚事由がないことを説得的に示さなければなりません。また、もし離婚を認めないという判決を一度は勝ち取れたとしても、その後数年たってから、新たな法定の離婚事由が生じたとして再度離婚訴訟を提起される可能性もあることに注意しましょう。

(2)別居が長期化しているケース

別居が長期化した場合、法定離婚事由のうち「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
に該当するとして離婚が認められることがあります。

別居期間がどのくらいになると「重大な事由」となってしまうのか、という点に明確な基準があるわけではなく、別居中の夫婦間の交流の有無・頻度や婚姻期間との比較といった要素も判断材料となりえます。ですが、基本的には別居が長期間になればなるほど夫婦関係が破綻していて回復の見込みがないと裁判所に判断されてしまいやすくなります。

したがって、別居は離婚へのカウントダウンのスタート、といっても過言ではありません。当初は冷静に話し合うための短期間の別居を想定していても、協議や調停といった段階を経ているうちに、再同居に向けて働きかけるタイミングを見失ってしまった、ということもありますので、注意しなければなりません。

以上が、拒否をしても離婚が成立するケースです。

もしあなたに法定離婚事由に該当する行為に思い当たる節があり、それでも離婚を望んでいないのであれば、まずは離婚事由の解消に全力を尽くし、夫婦間で相談することが必要です。

離婚したいと言われた方が弁護士に相談すべき理由

(1)弁護士に相談するタイミング

配偶者が離婚を強く希望している場合、あなたが協議や調停の段階でいくら離婚を拒んでも、判決を求めて訴訟を提起することになります。そこで、相手は調停の段階で、調停が不成立となった後の訴訟提起を見越して、法定離婚事由が存在することを主張してくることがあります。

このような場合には、あなたは離婚を拒否するだけではなく、調停の場においても「法定の離婚事由が存在する」との主張に対する反論をしておかなければなりません。

なぜなら、訴訟においては、調停でやりとりした主張書面が証拠として提出することができるところ、相手方に有利となり得る証拠だけを残さないようにするためです。離婚訴訟において、法定離婚事由が存在するという裁判官の心証が一度出来てしまったらこれを覆すことは困難です。

 ですが、調停委員を相手に的確な反論をするためには法的知識が必須です。そこで、調停を申立てられた段階で、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

(2)離婚を選択した際に相談するメリット

また、あなたがいくら離婚をしたくないという気持ちを伝えても、夫婦間では話し合いがまとまらない、あるいは離婚事由によってはそもそも話し合いに応じてくれないといったケースもあるでしょう。また、夫婦関係の修復が難しければ、お互いの幸せのためにも離婚を選択することが賢明だと考えられることもあるでしょう。そうした場合には、お互いに納得した上で早期の離婚を成立させるために、弁護士にご相談されることをお勧めします。

夫婦の双方が離婚に合意すれば、離婚時の条件を相談して決めることになります。ここでの条件というのは、結婚後に得た共有財産の配分や慰謝料、離婚成立までにかかる生活費の額等があります。

ここで、相手側から先に離婚を求められているときは、申し入れられた相手側の方が離婚条件を決める段階では有利な立場になるケースが多いです。そこで、弁護士を代理人にたてておけば、両者の心情的なぶつかり合いも間接的かつ最小限で済ませることが出来るので、離婚条件を迅速に決め、離婚の成立を早めることにつながります。さらに、交渉のプロである弁護士の助けでより有利な条件で離婚が成立すれば、新しい生活への第一歩を安心して踏み出すことにもつながることでしょう。

 

最後に

配偶者から離婚を申し入れられた場合、その言い分に怒りや悲しみを感じ、どう接すればよいのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。確かに、あなたに離婚の意思が無ければ拒否をし続けていれば問題ありません。ですが、法的に認められた離婚事由が存在したり、別居が長期化している場合は離婚を検討することが夫婦双方の幸せに繋がることもあるでしょう。

とはいっても、離婚という結論を下すことは人生における重大な決断であり、気持ちの整理がつかないことが普通です。
だからこそ、離婚を専門に扱う弁護士に一度は相談をしてみてください。あなたの抱えるお悩みや夫婦生活の現状を把握し、離婚を含めた夫婦にとっての最善の解決策について専門家からの助言・サポートが役に立つはずです。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、多数の離婚事件を解決してきた経験豊富な弁護士があなたをお助けいたします。配偶者に離婚したいと言われてお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

監修者

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