親権について考えるべきこと
目次
親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ離婚は成立しません。 |
離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。
したがって、先に離婚だけを行い、子どもの親権者を後で決めることはできません。
夫婦間の合意で親権者を決めることができない場合は、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
親権者を決めることで最も重要なこと
親権者を決めるにあたって最も重要なことは、あくまでも子どもの生活や福祉といった子どもを主体とした幸福を最優先にすることです。
親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということは言うまでもありません。
調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、
①乳幼児の母性優先
乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる
②監護の継続性の維持
現実に子を養育監護しているものを優先する
③子の意思の尊重
15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である
④兄弟姉妹関係の尊重
血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため
⑤監護能力の有無
意欲や能力、経済力等があるか、などがあります。
離婚後の子どもとの関係・間柄
離婚後は、夫婦が共同で子どもの親権を持つことはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。その場合、合意があれば複数の子の親権者を夫と妻に分けることもできます。
協議離婚の際、離婚届の親権者の記入には細心の注意が必要です。離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに決定され、これを後で覆すことは容易なことではありません。
離婚をしたとしても、決して親子関係がなくなる訳ではありませんが、子どもが未成年者である場合は、親権者が法定代理人として責任をもって子どもの生活を決定していくこととなります。特に子どもが幼い場合には、親権者ではない親との面会交流についても、基本的には親権者が判断することとなります。
親権についてよくあるご質問
Q 収入が低い親でも親権者になることはできる?
ご相談の中で、専業主婦(夫)であることや扶養内でパートをしていることを理由に、親権を取得できないのではないかとの不安の声をお聞きすることがあります。
たしかに、親権者においてその後の生活が全くできないほどに経済状況が悪化してしまうのであれば「今後の監護能力に問題あり」、と捉えられることもあります。ですが、相手方からは双方の収入を基に算定した金額の養育費が支払われますし、公的な扶助を利用できるケースもあるため、実務上は両親の経済力の格差がある程度解消されていることを前提に親権の判断をする傾向にあります。また、「育児に専念してきたからこそ仕事をセーブしていて、収入が少なかった」という方であれば実際に子どもを監護してきた実績が親権獲得に向けてプラスに評価される要素になる、ともいえます。
したがって、ご自身の現在の収入が少ないことそれ自体が親権の判断を左右するわけではありません。
Q 夫も育児をしている共働き夫婦ではどうやって親権者が決まる?
夫婦の共働きも一般的になった現在では「子育ては母親がすることだ」という風潮も徐々に薄れ、育児に参加する父親も経済的に自立した母親も増えています。このような夫婦間で親権が争われた場合には、どちらの親がより日常的に子どもの監護にあたっているか、別居することになる親との面会交流についての考え方(自身の気持ちに関係なく、子どもに「別居親に会いたい」意思があれば尊重できるかどうか)といった点が重視されます。
また家事事件手続法上、子どもの年齢が15歳以上である場合には子どもの意見(陳述)が義務付けられているほか、実務上は15歳未満の子であってもある程度判断能力があると考えられる場合には子どもの気持ちを聞くこともあるなど、子どもの意思を最大限考慮して親権者を決めています。
Q 実家から援助を受けていることは親権の決定に影響する?
離婚後に一人で子育てすることには多くの負担が想定されます。ですから、例えば子どもにとっての祖父母やおじ・おば等親族が近所に住んでいて保育施設等への送り迎えができたり、生活費用のサポートがあったりするなど、実家によるバックアップ体制が整っていることは、一般的には離婚後も安定した監護環境を継続できると評価でき、親権獲得には有利に影響します。
なお上述の例における親族らは「監護補助者」と呼ばれます。その有無自体が直ちに親権の判断を左右するわけではありませんが、親権を主張する方の仕事(働き方)や健康状態、あるいは子どもの人数や年齢、健康状態などをみて親一人での養育が難しいと思われる事情があればあるほど監護補助者の有無や受けられるサポートの内容が重要視される傾向にあります。また、調停や審判手続においては監護補助者自身がこれまでの子どもとの関わり方などについて、意見陳述を求められることもあります。
ここまで見てきた通り、「父母のいずれが親権者となるか」という争点に関しては、子どもの幸せを第一に様々な要素が考慮され判断されます。
当事者としては、こちらが相手方よりも親権者として適しているということを客観的な事実と証拠をもって主張しなければなりませんが、ご自身のケースで「どのような事実が有利に働くか」、「どのような証拠があるとより効果的な主張となるか」といった点については、法律の専門家である弁護士のサポートを受けながら検討されることをお勧めいたします。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、これまで多数の離婚問題を取り扱ってまいりました。親権が争点になったケースについても協議・調停(審判)・訴訟すべての段階において経験とノウハウを培っておりますので、親権争いに関してお悩みの方はぜひ当事務所までご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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