男性のための離婚相談

「突然妻から離婚を切り出された」

「高額な慰謝料・養育費を請求されている」

「事実ではない理由(浮気・DVなど)で離婚を迫られている」

「離婚しても良いが、親権を手放したくない」

「妻と離婚したいが、応じてもらえない」
 …

 
当事務所では、上記のような男性側の離婚相談も多くいただいております。

 

 離婚というと、女性視点での情報は数多く存在しますが、男性視点での情報は意外と少ないように思います。しかし、当然ながら、女性同様に男性も離婚に対して様々なお悩みを抱えておりますので、個別の事情に合わせた対応が必要になってきます。また、婚姻費用、養育費、財産分与や慰謝料などについて過大な請求に対してはきっちりと反論し、適正な支払いとすることも必要です。
 こちらでは、男性が一方的で不公平な離婚を避けるために考慮すべき点につき、札幌市近郊で離婚問題に注力している弁護士が説明いたします。

離婚問題を弁護士に依頼すべき理由

(1)弁護士に依頼するメリット

妻による一方的な離婚を避けるためにきちんと協議をしたいと思っていても、そもそも性格が合わない相手との話し合いはつい感情的になってしまったり、あるいは話し合うこと自体に苦痛を感じてしまったりと、なかなか気が進まないものになりがちです。

そこで、弁護士を代理人にたてておけば、夫婦間の心情的なぶつかり合いも間接的かつ最小限で済ませることが出来るので、離婚条件を迅速に決め、離婚の成立を早めることにつながるだけでなく、相手と話し合わなければならないことによる心理的な負担も軽減させることができます。さらに、交渉のプロである弁護士の助けでより有利な条件で離婚が成立すれば、新しい生活への第一歩を安心して踏み出すことにもつながることでしょう。

(2)離婚問題は解決実績豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談ください

 そして、弁護士への依頼を決めた際は、ぜひ離婚問題に精通した弁護士をお選びください。なぜなら、弁護士が取り扱う分野は離婚以外にも多岐にわたり、弁護士それぞれに得意な分野があるだけでなく、離婚を考えているご夫婦の事情は実に様々で、こちらが譲れない条件や相手が求める条件についても当然、事案ごとに異なるからです。そこで、専門性が高く、争点毎に相手方との交渉を優位に進める方法や訴訟戦術を熟知している弁護士に依頼することで結果に大きな差が出てきます。

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、男性側からも多数のご依頼を頂いてきた実績がございます。

一般的に、妻よりも夫の方が収入が高いこと、妻の方が子と過ごす時間が長く親権者とされやすい傾向にあることから、離婚に際しては財産分与や養育費として夫から妻に財産の移転が必要な事案が多くなります。そのため、離婚事件を依頼した男性は解決に不満が残り易いものですが、当事務所では、依頼をいただいた男性に十分に説明をすることで、男性側の支出が夫婦相互の再出発や子どもの将来に必要なものだと理解していただくように努めております。

当事務所では、多数の離婚事件を解決してきた経験豊富な弁護士があなたの新しい生活への第一歩をサポートいたします。札幌市近郊にお住まいで離婚問題にお悩みの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。

属性別離婚相談

  • 熟年離婚のご相談
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婚姻費用の支払いに気を付けるべき理由

 男性が離婚協議を進めていくにあたっては、婚姻費用の取り決めについても気を付けなければいけません。
 
 婚姻費用とは婚姻中の夫婦の生活費をいい、収入が少ない方は配偶者にその支払いを請求することができ、離婚協議中であっても、また別居中であっても支払われるべきものです。

婚姻費用の金額は、裁判所が参考としている算定表を目安にして、夫婦それぞれの収入や子供の有無・人数によって決めていくことが一般的です。そのため、特に妻が専業主婦やパート等の収入が少ない夫婦のケースなどでは多額の婚姻費用を負担しなければならないこともあります。

 そこで、男性側としては、婚姻費用の出費をいかに抑えるかを考えていくことになります。請求された金額が相場の範囲内といえるかどうか、相場以下の金額に抑えられるような事情があるかどうかを検討するほか、当事者間で意見が一致すれば、財産分与・面会交流・養育費といった点は離婚後に話し合うとして先に離婚をするといった選択肢もあります。

 

離婚条件を協議する際の注意点

1 財産分与について

(1)共有財産と特有財産

 婚姻期間中に取得した預貯金や不動産といった財産は、夫婦双方の協力により得られた財産として、いずれの名義になっているかに関わらず夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。

他方で、結婚前の預貯金や婚姻期間中に相続した財産などは特有財産と呼ばれ、共有財産とは区別されます。そこで、自身名義の特有財産があることを立証しなければならない場合があります。

結婚時の財産の内容を証明するには、結婚時の通帳を捨てずに保管しておくことが最も簡単な手段といえます。もし通帳がなければ、結婚時の取引履歴や残高証明を取得しておくことが考えられます(金融機関ごとに遡って取得できる期限があるためご注意ください)。また、有価証券については証券会社の口座の結婚時の履歴を残しておくとよいでしょう。不動産についてはご自身の名義となった日付が分かるように登記簿謄本を取得する方法があります。

 

(2)財産分与の割合

 財産分与の割合は基本的に50:50となることが一般的です。ですが、財産形成に対する貢献度に応じてこの割合の変更が認められ、より多くの財産をこちらに残すことができる場合があります。ただし、相手が専業主婦であるというだけで貢献度が低いと認められるわけではなく、こちらの特殊な能力・才覚により多くの財産が形成されたために貢献度が高い、といえることが必要です。

また、事案によっては、収入が少ない相手への援助や有責配偶者からの慰謝料の意味合いを含ませて割合が変更されることもあります。

 

2 親権について

未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を父母のどちらにするかを決めなければ離婚は成立せず、協議離婚の届出もできません。

もっとも、特に子の年齢が低いときには母親が有利と言われていることは良く知られているかと思います。残念ながら実務上も、母親に親権を認めるケースが多いと言わざるを得ません。

しかし、子が成長すると、親権の判断にも子の意向が重視されるようになっていきます。また、これまで積極的に子育てに関わり、子と良好な関係を築いてきた場合には、父母の離婚後も父により子を養育できる環境が整っていると判断され、父親が親権を取ることができるケースもあります。

夫が平日夜遅くまで仕事をしているという夫婦は多いですが、どうしても父親が親権を希望する場合には、両親と同居ないし近所に住むことで仕事をしている時間帯にサポートを受けられるようにしたり、残業をしなくても良い部署への異動・シフトの調整など職場との調整をしたりして、子を養育できる環境づくりを行うことが不可欠といえます。

それでも親権を取ることが困難なときには、親権をあきらめて子どもとの面会交流を十分に行えるよう交渉していくことになるでしょう。

 

3 養育費について

 母親が子の親権者となった場合には、父親は養育費を支払わなければなりません。お子様のためにできる限りのことをしたくとも、高額な養育費を負担することになれば自身の生活が苦しくなってしまうこともあるため、よく話し合わなければなりません。

 養育費の額は、上述の婚姻費用と同様に裁判所の算定表を目安にして、夫婦それぞれの収入や子供の有無・人数によって決めていくことが多いです。協議の際は金額以外にも、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に決めて、スムーズな支払いがなされるようにしましょう。また、長期間の支払となることが多いため、後で紛争にならないよう、書面に残しておくことが重要です。

 

4 面会交流について

 子どもと別れて暮らす親が、子どもと直接面会して、あるいは電話や手紙でやりとりすることを面会交流といいます。

 面会交流は離婚の成立前後を問わず行われるものですので、子と離れて暮らすことが決まった段階から、交流の日時や頻度、父母間の連絡手段を協議しておく必要があります。もし相手が親権を取ることになった場合には、面会交流をしっかりと実施してもらえるように決まった内容を書面に残しておくようにしましょう。

 もっとも、子を監護する母が面会を拒み、なかなか子に会わせてくれないというケースも多いです。このような場合には、面会交流調停を申し立て、面会の機会を確保してもらうために家庭裁判所で話し合うことになります。

当事務所の解決事例

婚姻費用を月額12万円から6万円、養育費を月額7万円から3万円に減額した事例

 

 

妻の不貞の証拠が見つかり、相手男性に対して慰謝料請求をした事例

 

 

離婚協議書を作成して、財産分与として自宅不動産を譲渡した事例

 

当事務所にご依頼いただいたお客様のお声

私は、妻との離婚問題について精神的にかなり追いつめられ、子どものために何とかしたいと一縷の望みをたよりに無料相談を申し込み、菅原弁護士に対応していただきました。

 

 菅原弁護士の見解も離婚に関しては圧倒的に有利、ただ親権争いはそうとは言い切れない部分があるとのことでした。

 

 ですが、その中で具体的な解決法を示していただき分かりやすく説明してくれたこと。何より毅然とした態度で私に安心感を与え、「この先生に任せるしかない」と思わせていただけたことが大きな要因となり、依頼することにしました。

 

 裁判所では、とにかく世間一般の常識が全く通用しないことに苦しみました。それは私から冷静さを奪い、まともに考えて行動することができない、いわゆるパニックの状態になっていました。そんな中、菅原弁護士は世間一般の常識と裁判所の視点どちらも熟知しているため、私の考えにも理解を示してくれて、今何をするべきなのかを明確にしてくれました。

 

 菅原弁護士には解決までの道筋を立てていただき、無知な私にも分かりやすく説明していただきました。何が正しくて、何が正しくないか分からない状況の中で冷静さをなくし、振り返ってみればとてもくだらないと今なら思えるような質問を何度もしましたが、そのような質問にも丁寧に回答していただけました。そのおかげで、精神的な負担はかなり軽減されましたし、終始優勢のまま解決に至ったと感じています。

 

 解決まで2年近くかかりましたが、当初から長引くことは説明を受けていましたし、必要な時以外にはリアクションしない省エネスタイルだったおかげで、長いとは感じませんでした。

 

 解決して早くも2カ月になりますが、親権をとれて離婚できた安心感からか解決当初は何をするにしてもやる気が出ない無気力な状態になりました。菅原弁護士のおかげで、終始優勢のまま事を運べたにも関わらず、それでも精神的にかなり疲れたのかなと思うと同時に、信頼できる弁護士と出会えていなければ解決する前に私のほうが潰れていたかもしれません。

 

 ですが、子どもの変わらぬ明るさに元気をいただき、何より菅原弁護士に守っていただけた子どもとの生活に少しずつ新たなことにもチャレンジしていこうと前に進めるようになりました。

 

 これまでは菅原弁護士に頼りっきりでしたが、あくまでここからがスタートなんだと気を引き締めて、子どもと二人三脚で歩んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。

 

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監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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