不貞慰謝料を請求された方が確認すべきこと、知っておきたいこと
目次
不倫が明らかになれば、相手の配偶者(以下、請求の「相手方」と記載致します。)から慰謝料を請求されることがあります。
不貞行為が事実であれば、慰謝料の支払いに応じなければなりません。ですが、相手方が求めるままに支払ってしまうと本来支払うべき金額よりも多く支払いすぎてしまう可能性があります。
そこで、こちらでは札幌市近郊で多数の慰謝料トラブルを解決してきた弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、不貞慰謝料を請求された方が損しないように、請求を受けたときにまず確認すべきことと、交渉にあたり知っておくべきポイントにつき、ご説明いたします。
はじめに事実関係と請求額を確認しましょう
電話や郵便(内容証明)など方法は様々ですが、慰謝料を請求する旨を知らされたとき、まずは今後の対応の方針を決めるために請求の根拠となる事実、そして請求されている金額を確認します。相手方の主張する事実に間違いがなく、かつ支払可能で相当な額の請求であれば支払いに応じて解決することになりますが、そうでなければ以下のように方針が変わっていくことになります。
事実に誤りがあるとき→支払いの拒否、あるいは減額交渉
まず、当然のことではありますが事実無根の話で慰謝料の支払いを求められているなら、支払いを拒否できます。ここで注意すべきは、法律上、「不貞行為」は肉体関係をもったことを指し、「2人で会っていた」「キスをした」等の行為は該当しないということです。また、無理矢理に肉体関係を持たされた場合など、こちらの自由意思が抑圧された状況下での行為であれば慰謝料を支払う義務が生じません(ただし、この「自由意思の抑圧」が認められるハードルは非常に高いです)。
また、肉体関係自体は事実であったとしても「一度きりの関係だった」「既婚者と知らなかった」「妻(夫)とは離婚する、と聞かされていた」…など、こちらの言い分によっては違法性が低い、故意ではなく過失によるものである、と評価され慰謝料の減額が相当なケースもあります。
相場とかけ離れた請求額だったとき→減額交渉
また、はじめに請求される額は相場よりも高額になっているケースが多いです。個別具体的な事情により実際の慰謝料額は変動しますが、おおむね「相手方が離婚する場合は150~300万円前後」「相手方が離婚しない場合は50~150万円程度」という前提で、過大な請求がなされていないか確認してみましょう。請求額が相場と離れていれば、減額交渉の余地があります。
不貞慰謝料の支払拒否・減額交渉する際に知っておきたいこと
ここまでは不貞行為の状況から支払義務があること自体を争ったり、減額を交渉したりする場合があることをご説明いたしましたが、これらの場合に該当する事由が無いときでも支払拒否や減額交渉を進めるために知っておくべきことがあります。
①不貞のめぼしい証拠が出てこないときは?
もし相手方が慰謝料の支払いを求めて訴訟を提起しても、不貞行為の証拠がなければ請求は認められません。そのため、慰謝料の支払い義務を負うべき状況であっても相手方が証拠をつかんでいなければ、事実上支払いを拒否することは可能です。
そこで、「慰謝料を請求された際は証拠の提示を求め、めぼしい証拠がなければ支払いを拒否する」という手段をとることが考えられます。
ただし、不貞が事実であれば相手方が今後新たに証拠をつかむ可能性もあります。また、弁護士を通じて請求してきた際は、こちらに示されていないだけで既に何らかの証拠を持っている可能性が高いと考えた方が良いでしょう。そうした状況で支払いを拒否してしまうと「反省の色が無い」と不貞行為がより悪質なものと評価され、慰謝料の増額にもつながりかねないことには注意しなければなりません。
②求償権とは?
法律上は、あなたと不貞相手は配偶者との関係で共同不法行為者とされ、それぞれが慰謝料全額の支払義務を負うものの、ひとりが全額を支払うことで他の者の義務は消滅するという関係にあります。そして、全額を支払った共同不法行為者は、他の不法行為者に対してその負担割合(不貞慰謝料の場合は通常50%となります)相当額を請求できます。その権利が「求償権」です。
したがって、相手方がすでに不貞相手から相当な慰謝料を受け取っていた場合、相手方はこちらに更に慰謝料を請求することは出来ません。もし請求されても、支払いを拒むことが可能です(ただし、これはあくまで不法行為の被害者である相手方との関係でのことであり、不貞相手から求償権を行使される可能性には注意しましょう)。
また、こちらが相手方に慰謝料全額を支払った場合には、不貞相手へ半額の支払いを求める権利が生じることになります。そのことを利用して、相手方から請求を受けたときに、「不貞相手へ求償権を行使しない」ということを約束することを条件にこちらの支払う慰謝料を減額してもらうよう交渉する方法があります。一般に夫婦の財布はひとつであることが多いため、相手方夫婦が離婚しないケースでは特に有効な方法となるでしょう(他方で相手方が離婚する場合は、相手方にはさしてメリットのない提案となってしまいます)。
③一括払いで減額交渉が進むこともある?
不貞慰謝料は100万円を超える額となることがほとんどです。そのため、指定された期日までにお金を用意できず分割払いの交渉が必要になるケースも珍しくありません。
他方で、慰謝料の支払いを求めている配偶者としては「最後まで滞りなく支払ってもらえるか不安だ」「支払いがあるたびに不倫されたことを思い出してしまう」などの理由であくまで一括払いを求められることが多いです。
そこで、「○○万円に減額してもらえれば一括でお支払いする」と提案する方法があります。その際も、まずはしっかり謝罪をしたうえで、現在の経済的状況から一度に支払える限度額を丁寧に説明することが大切です。
④合意書(示談書)の「清算条項」とは?
慰謝料について合意が出来たら、互いの認識に相違ないよう必ず「合意書(または示談書)」を作成しましょう。
そして、合意書には「清算条項」を盛り込むことが重要です。
清算条項とは、当該合意書で合意した慰謝料の支払義務以外に不貞行為による債権債務関係が存在しないこと、すなわち今後「合意書の内容以外に、相互に何も請求しないこと」を確認する内容の条項です。相手方が後になって更に慰謝料を請求してきたり、退職や引っ越しなど慰謝料の支払い以外の要求をしてきたりすることも有り得ますので、こうした条項は必ず記載するようにしましょう。
不貞慰謝料を請求されたら弁護士にご相談ください
突然不貞行為の事実を指摘されたうえに慰謝料の支払いを求められたら、冷静に対処できる方のほうが少ないと思います。しかも、自身に本当に支払義務があるのか、あるとしても適正な慰謝料の金額はいくらなのか、時間的猶予もさほど与えられない中で様々なことを考えなければなりません。
そこで、相手方から慰謝料を請求する旨の連絡が来たら、なるべく早めに弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。弁護士が専門的知識や過去の判例に基づき慰謝料の支払拒否や減額ができる方法につき検討し、適正な慰謝料の金額になるよう粘り強く協議・交渉に臨みます。また、相手方との連絡窓口が弁護士となりますので、相手方と直接顔を合わせることなく解決まで任せることが出来ます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、慰謝料請求・被請求事件についても多数のご相談・ご依頼をお受けしてまいりました。当事務所では、多数のお悩みを解決してきた経験豊富な弁護士があなたをサポートいたしますので、不貞慰謝料の支払いを求められてお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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