不貞慰謝料はどんな事情で増減するか~増額事由と減額事由

不倫や浮気をした人に請求される慰謝料の金額については、法律で定められているわけではありません。ただし、裁判においては「おおよそ50万円~300万円程度」という相場があります。ですが、具体的にいくらくらいに決まるのかは、それぞれのケースでどのような事情があったかに左右されます。

 

そこで、こちらでは札幌市近郊で多数の慰謝料トラブルを解決してきた弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、不貞慰謝料の金額を増減させる事情にどのようなものがあるかという点について、ご説明いたします。

 

 

一般的な慰謝料の増額・減額事由

 

不貞行為は法律上「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する「不法行為」とされ、故意または過失により行われたときは被害者(交際相手の配偶者)が負った損害を賠償する責任が生じます(民法第709条)。不貞慰謝料の紛争について言い換えれば、相手に配偶者がいることについて知っている、あるいは注意すれば気づけたにもかかわらず不貞行為に及んだ者は、配偶者の負った精神的苦痛に対して慰謝料の支払いという形で賠償する責任を負う、ということになります。

そのため、「重度の過失」「婚姻共同生活の破綻による影響が大きい」「精神的苦痛が大きい」と評価される事情があるときには慰謝料の金額も増加し、逆に「軽度の過失」「婚姻共同生活の破綻による影響が小さい」「精神的苦痛が小さい」と評価される事情があれば慰謝料が減額されることになります。

そうした慰謝料の増額・減額事由には、例えば以下のようなものがあります。

 

慰謝料額について判例を解説する記事についてはこちら:「不貞慰謝料の相場はいくら?:裁判例から見る目安

 

相手方夫婦が離婚するか

 不貞行為が発覚したことが原因で離婚に至った場合、離婚しない場合と比べて慰謝料は高額になります。離婚するということはまさに婚姻共同生活の破綻そのものを意味しますから、その原因となった不貞行為の影響の大きさが考慮されるためです。逆に離婚しない場合であれば婚姻共同生活への影響が比較的小さいと評価されるため慰謝料は減額されます。

 

相手方夫婦の婚姻期間

 婚姻期間が長ければ長いほど高額な慰謝料が認められやすく、短ければ慰謝料が減額されやすいです。

これは、不貞行為により破綻させられた夫婦関係が長期間かけて築かれてきたのであれば配偶者の精神的苦痛も大きく、他方で夫婦関係が短期間であれば精神的苦痛も比較的小さいと評価されることによります。さらに、一般に婚姻期間が長いということは夫婦の年齢も高くなりますから、不貞発覚後に離婚するにしても別居するにしても生活環境を変えるハードルが若い方に比べて高くなりがちなため婚姻共同生活への影響の大きさが考慮されることがあります。

 

不貞行為があった期間・回数

 不貞行為が何か月、何年以上なら、あるいは何回以上なら慰謝料が増額するという決まった基準があるわけではありません。

ですが通常、不貞行為があった期間が長いほど、また回数が多いほど、配偶者の精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料が増額されやすくなります。他方で、不貞の期間が短かったり、1度きりの関係だったりした場合は精神的苦痛も小さいとして慰謝料が減額される事情となります。

 

不貞行為以前の相手方夫婦の婚姻関係

 不貞行為が発覚する以前は夫婦の関係が円満であったというケースだと、不貞が発覚することによる「妻(夫)に裏切られた」というショック、すなわち精神的苦痛も大きいということは想像に難くありません。

それと比べて、不貞行為に関係なく夫婦の関係が悪かったのであれば、不貞行為が婚姻共同生活に及ぼす影響は小さく、また配偶者の精神的苦痛も小さいといえます。そのため、不貞関係が始まったときに既にいわゆる仮面夫婦であったり家庭内別居状態だったりと、相手方夫婦の関係が悪化していたのであれば、慰謝料を減額する事情として考慮されます。

相手方夫婦に子どもがいるか

 夫婦の間に子どもがいる場合、慰謝料の金額は増加傾向にあります。子どもがいる家庭で夫婦の婚姻共同生活が破綻したら、子どものいない家庭よりも深刻な影響をもたらすことが多く、配偶者の精神的苦痛も大きいと評価されやすいからです。特に幼い子がいるときには増加分も大きくなりがちです。

 他方で、子どもがいない家庭では減額する事情として考慮される例もあります。ですが、実際に減額されているのは婚姻期間自体が短い若年の夫婦のケースであることが多いです。

不貞を主導したのはいずれか

不貞行為の開始・継続について夫(妻)と浮気相手のいずれが働きかけたかによって浮気相手が配偶者(被害者)へ支払うべき慰謝料の金額が変わることがあります。

すなわち、浮気相手が積極的に不貞を主導していたケースだと、浮気相手の行為の悪質性が高く、配偶者の精神的苦痛が大きいと評価されて慰謝料が増額することになります。逆に夫(妻)の働きかけで不貞行為が始まった・続いていたといえる事情があれば浮気相手との紛争の場面では精神的苦痛が小さいと評価されることがあります。また、「夫(妻)が独身だと嘘をつき交際を持ち掛けた」というような事情があれば、浮気相手の故意の有無・過失の程度の評価にもかかわってきます。

 

浮気相手による謝罪の有無

 不貞行為に及んだ方が反省の意を示し心から謝罪したことが配偶者の精神的苦痛を和らげたと評価され、慰謝料が減額されることがあります。

対して、浮気相手が不貞の事実を認めようとしなかったり、不合理な弁解をしたり、開き直った態度をとったりしたケースだと、配偶者の精神的苦痛をさらに増大させたとして、慰謝料が増額されます

 

 

不貞慰謝料を請求されたら弁護士にご相談ください

誰でも突然不貞慰謝料の支払いを求められたら、冷静に対処することは難しいと思います。それでも、支払うべき慰謝料の金額はいくらなのか考えて交渉しなければなりません。

 

ですが、ここまで紹介したように慰謝料の金額を決めるのに考慮しなければならない要素は多岐にわたります。さらに実際の事案では慰謝料を増額させる事情と減額させる事情の両方が存在していることも珍しくなく、訴訟になれば裁判官も複雑に絡み合った個別の事情を総合的に考慮して慰謝料額を決めています。

 

そこで、相手方から慰謝料を請求する旨の連絡が来たら、なるべく早めに弁護士にご相談ください。不貞トラブルの解決経験を積んだ弁護士がそれぞれの事案を精査し、専門知識や過去の判例に基づいて適正な金額になるよう粘り強く協議・交渉に臨みます。また、相手方との連絡窓口が弁護士となりますので、相手方と直接顔を合わせることなく解決まで任せていただけます。

 

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、慰謝料を請求する側・慰謝料を請求された側の双方から多数のご相談・ご依頼をお受けしてまいりました。当事務所では、多数のお悩みを解決してきた経験豊富な弁護士があなたをサポートいたしますので、不貞慰謝料の支払いを求められてお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

監修者

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