不貞慰謝料が減額されやすいケースとは?
目次
「不倫していたことが相手の妻(夫)にばれて慰謝料を請求された」
「請求されている慰謝料の金額が高すぎるのではないか」
「相手の言い値で慰謝料を支払っていいのだろうか」
…こういったお悩みはございませんか?
不倫・浮気をした人が請求される慰謝料の金額については、裁判になったときには「おおよそ50万円~300万円程度」という相場があります。そのため、相場を著しく超えるような請求がなされた場合には減額の可能性があります。また、そのような場合以外でも様々な事情が考慮されて相場より減額して解決できることもあります。
そこで、こちらではこれまで多数の慰謝料トラブルを解決してきた弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、不貞慰謝料の金額が減額されやすいケースについて、ご説明いたします。
不貞慰謝料が減額されやすいケース
不倫・不貞行為は、法律上は相手の配偶者が有する「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する「不法行為」に位置付けられます。そして、この不法行為を故意または過失により行った者は、被害者が負った損害を賠償する責任を負うと定められています(民法第709条)。
したがって、あなたが相手に配偶者がいることについて知っている、あるいは注意すれば気づけたにもかかわらず不貞行為に及んだときは、配偶者の被った精神的苦痛に対して慰謝料の支払いという形で賠償する責任を負うことになります。
その反面、こちらに「故意が無い」「過失が軽度である」「婚姻共同生活の破綻による影響が小さい」「精神的苦痛が軽い」と評価できる事情があれば慰謝料の減額の余地が生じます。以下ではその代表的なケースをいくつか紹介いたします。
不貞行為の期間が短い、回数が少ないケース
不貞行為のあった期間が短かったり、一度きりの関係だったりしたケースでは、配偶者の精神的苦痛は比較的小さいとして慰謝料が減額されることがあります。
具体的に不貞行為が何か月、何年以内なら、あるいは何回以内なら慰謝料の減額が認められるか、決まった基準があるわけではありません。ですが裁判例においては不貞期間について2~3か月以内の期間を「短期間」と評価する傾向にあるといえます。また、回数については継続性が無いもの、すなわち1~3回程度であれば「少ない」と判断している例があります。
そもそも不貞行為が無い場合はどうなる?
法律上の「不貞行為」とは相手との肉体関係を指し、慰謝料を請求する側(相手の配偶者)が肉体関係があったことを証明しなければなりません。そのため、肉体関係がなく配偶者側が客観的な証拠を用意しえない状況であれば請求自体が取り下げられてこちらが一切の支払いをしないで済むこともあります。
ただし、肉体関係がなくとも例えば「LINEで性的なやりとり、好意を伝えるやりとりがあった」「キスしたことがある」「何もしていないが一緒にホテルに入った」というケースでは、相手方の平穏な夫婦関係に亀裂を生じさせ、程度は小さくとも精神的苦痛をもたらしたことには変わりないと評価され、少額の慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
既に不倫相手の夫婦関係が悪化・破綻していたケース
例えば、不貞行為の前から
「不貞相手が妻(夫)と長期間別居していた」
「不貞相手が離婚協議中だった」
…というケースであれば、その後不貞が発覚したとしても婚姻共同生活に及ぼす影響は小さく、配偶者の「夫(妻)に裏切られた」という苦痛も比較的軽微であろうことは想像がしやすいと思います。そこで、このように不貞行為時にすでに相手方夫婦の関係が悪化していたケースでは慰謝料が減額されます。また、すでに夫婦関係が「破綻」していたケースだと、配偶者に法的保護に値する利益がないとして請求自体認められないこともあります。
ただし、夫婦関係の悪化や破綻の事実については慰謝料請求を受けた側が証明しなければなりません。そして、裁判所は不貞の当事者による一方的な「妻(夫)とは仲が悪い」「離婚したいと思っていた」という主観的事情ではなく、あくまで別居期間の長さ、家庭内での日常的接触の程度などの客観的な事情を考慮して関係の修復が著しく困難であるかどうかという視点で夫婦関係の悪化の程度・破綻の有無を判断します。
なお、実際には裁判所は夫婦関係が「破綻していた」と断定することについては消極的な傾向にあり、夫婦関係が「希薄であった(破綻寸前であった、破綻の危機に瀕していた)けれどもなお破綻には至っていない」として、慰謝料を支払う義務自体は認めつつも個別の事情に応じて相当程度の減額を認める結論を出すケースが多いです。
不貞相手が離婚を選択しないケース
一般的な不貞慰謝料の相場は50万円~300万円程度ですが、相手方夫婦が離婚しないケースではその範囲内でも150万円未満でおさまる傾向にあります。これは、離婚してしまう場合と比較して、不貞行為がもたらす婚姻共同生活への影響が小さいと評価されることによります。
配偶者側はさまざまな理由で夫(妻)とは離婚をしないことを選択するものの「不貞相手(あなた)との話し合いの余地はない」、「不貞相手(あなた)が一番悪い、許せない」といった気持ちから高額の慰謝料の支払いを求めてくる場合がありますが、相場を超えた請求であるとして減額交渉の余地があるケースも珍しくありません。
また、相手方夫婦が離婚しない場合は、求償権を放棄することで慰謝料を減額できることもあります。
求償権とは、そもそも不貞の責任は当事者双方にあることに鑑み、あなたが不貞相手の配偶者に慰謝料全額を支払ったときには不貞相手に対して本人の負担分(通常は50%)の支払いを求めることができるという権利です。夫(妻)と離婚しなかった配偶者からすれば、例えばあなたから100万円の支払いを受けても後から夫(妻)が50万円をあなたに支払ったのでは家計上は結局50万円しか残らないので、「後で求償権を行使しない代わりに、こちらに請求する慰謝料を半額にして欲しい」という交渉も上手くいく可能性があります。
相手が既婚者であると知らなかったケース
不貞相手が既婚者であることを知らなかった場合は、少なくとも故意が無かったと評価されるため、慰謝料を減額できる可能性があります。さらに、既婚者と知らなかったことにつき過失もなければ慰謝料を支払う義務そのものが無くなります。
しかし、実際には過失が無かったことを立証することは難しく、注意していれば相手に配偶者がいることに気づけた可能性があると判断されたうえでその不注意=過失の程度に応じた慰謝料の減額にとどまることも多いです。
例えば、不貞相手に「未婚だ」「妻(夫)はいたけれど既に離婚した」と嘘をつかれていたような事案でも、単にそれを信じていたという主張だけでは過失を否定するには足りず、
相手にプロポーズをされた
相手があなたの両親に結婚の挨拶をした
結婚紹介所主催の婚活パーティーで知り合っていた
…というような客観的事実も併せて主張立証し、「独身であると信じ込んでも仕方ない」「相手が既婚者
であると疑う余地が無い」という心証を得なければなりません(逆に「相手の家に行くのを拒否された」「電話に出ないことが多かった」「休日にデートすることは殆ど無かった」「離婚したはずの元配偶者と頻繁に連絡を取っている」というような事情はこちらが嘘に気づくことが出来たのに気付かなかったという過失を認めうる事情となります)。
不貞慰謝料を請求されたら弁護士にご相談ください
こちらでは不貞慰謝料の金額が減額されやすい主なケースを紹介してまいりました。ですが、実際には慰謝料を増額させる事情と減額させる事情の両方が存在していることも珍しくなく、訴訟では個別の事情を総合的に考慮して慰謝料額を決めています。
そのため、不貞慰謝料を請求されたときにとるべき対応、主張すべき事情は請求を受けた各々の状況によって様々です。
「自分の場合はどうなるだろうか」という疑問がございましたら、お早めに弁護士へご相談ください。不貞トラブルの解決経験を積んだ弁護士がご事情を伺い、専門知識や裁判例に基づいて適正な金額になるよう粘り強く協議・交渉に臨みます。また、相手方との連絡窓口が弁護士となりますので、相手方と直接顔を合わせることなく解決まで任せていただけます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、慰謝料を請求する側・慰謝料を請求された側の双方から多数のご相談・ご依頼をお受けしてまいりました。当事務所では、多数のお悩みを解決してきた経験豊富な弁護士がサポートいたしますので、不貞慰謝料の支払いを求められてお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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