会社経営者のための離婚相談
目次
会社経営者の離婚では、離婚の際に争点となるものとして、子どもの親権や養育費のように、サラリーマンや公務員の方と共通する部分も多くございますが、会社経営者は経営する会社の株式を所有していることが最も異なることとなります。 |
また、会社経営者は所得が高く、これまでに築いてきた財産も高額になるため、請求される慰謝料や財産分与の金額が高額化となり、それ故に紛争が長期化するという傾向もございます。
財産分与の範囲を誤ると企業の経営に悪影響の可能性が
相手方から財産分与を請求された場合、会社経営者は、自宅や預貯金、金融商品のような個人名義の財産を所有する一方、経営する会社の株式も所有しています。
そのため、株式も財産分与の対象になるのか、仮に財産分与の対象になるとして、分与する割合を2分の1とすべきか、2分の1以外の割合にする特別の事情が認められるのか、また、株式を分与すべきか、株式を分与するのではなく金銭で分与するならいくらを分与すべきかといったことが争点となります。
この分与を誤ると会社経営に打撃を与え、従業員の将来にも影響を及ぼすため、会社経営者の個人的な離婚問題が会社の将来を左右しかねない問題となります。
個人事業主においても財産分与は大きな争点になってしまうので注意
また、自らの事業を法人化せずに、自営業を営まれている個人事業主でも、事業のための財産も財産分与の対象財産に含まれるのかといった財産分与に関する問題は争点となり得ます。
経営者(社長)にとって離婚問題は個人的な問題ではない
このように、会社経営者や個人事業主にとって離婚問題は個人的な問題ではなく、会社や従業員にも影響を与えかねない重大な問題です。
既に顧問弁護士がいらっしゃる方でも、会社のことは顧問弁護士に相談できても、プライベートな問題だからこそ顧問弁護士には相談できないと仰り、敢えて顧問契約を結んでいない当事務所に相談される方もいらっしゃいます。
会社経営者や個人事業主で離婚についてお悩みの方、相手方が会社経営者や個人事業主の方はお早めに当事務所までご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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