【解決事例】DV元夫による面会交流の申し立てを却下できた事例


種類:面会交流(相手方)

性別:30代

年齢:女性

お住まいの地域:札幌市

解決までの期間: 約6か月

相談の背景

夫の暴力が原因で離婚したところ、離婚後数年たってから突然、元夫から当時小学生低学年だったお子様に対し、面会交流を求める調停が申し立てられました。

面会交流中にお子様へ危害が加えられる可能性や、元妻である自分に対しても何らかの危険が及ぶのではないかという強い不安を訴えられていました。
お子様自身も、母親が父親から暴力を受けている状況を目撃しており、父親に対する恐怖心を抱いていました。

ご本人は、お子様達と安心して生活するため、元夫とは一切関わりを持ちたくないという強い希望をお持ちでした。

 

当事務所の対応

 

ご本人が元夫と遭遇してしまうことに強い不安を訴えていたことから、基本的に調停期日には代理人である弁護士のみで出頭しました。
(通常は、調停手続には当事者であるご本人に出頭する義務があります。)
そして、弁護士から、調停委員や家庭裁判所調査官に対し、丁寧に離婚に至る経緯や面会によりご本人やお子様に危害が加えられる危険性などを主張しました。
また、ご本人が裁判所へ出頭される際には、元夫と遭遇することがないよう細心の注意を払い、安心して手続に臨めるようサポートしました。

結果

調停が成立しなかったため手続が審判に移行しました。

結婚期間中の暴力についての客観的な証拠はありませんでしたが、ご本人やお子様による結婚当時の元夫の暴力についての主張が認められ、子の福祉のため面会交流の申立を却下するとの審判がなされました。

 

担当弁護士の所感(担当:髙橋弁護士より)

当初、ご本人は裁判所から、面会交流の重要性を理由に面会に応じるよう説得されており、非常に精神的に不安定な状況でした。元夫の暴力も、うまく調停委員に伝えられないという不安を抱えていらっしゃいました。

また、お子様は、父親が母親に暴力をふるう様子を目撃しており、面会交流に不安を訴えていました。

弁護士が代理人として就いたことで、裁判所へ必要な情報を十分に伝えることができ、面会交流がお子様に悪影響を及ぼす恐れが認定され、子の福祉の観点から適切な判断がなされたと思います。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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