裁判離婚

裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、

家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、

家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。

訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。

裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。

裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、法律の専門知識や技術が必要です。協議、調停の場合でも早い段階から弁護士に依頼することをお勧めいたしますが、裁判離婚を求めるのであれば、なお更、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。裁判期間も早くて1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。

ただし、裁判の進展如何によっては和解により離婚が成立することもございますので、調停では離婚の条件について合意が得られなかったとしても、和解により離婚の条件について合意が成立することもあります。

 

裁判離婚の条件

裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。

離婚事由は、民法770条1項各号に定められている、5つの離婚原因に分類されます。

 

・不貞行為

自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性交渉を行うこと場合です(いわゆる浮気や不倫の行為)。性交渉が一時的なものか継続しているか、愛情が有るか無いかは関係ありません。

 

・悪意の遺棄

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、正当な理由なく履行しない場合です。

 

・3年以上の生死不明

3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶え、生死不明な場合です。生死不明が7年以上に及ぶ場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされて離婚が成立します。

 

・回復の見込みがない強度の精神病

その精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務を十分に果たすことのできない程度に達している場合です。

ただし、配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

 

・その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

社会通念からみて配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎるといわねばならないほど婚姻関係が破壊された場合です。

婚姻を継続しがたい重大な事由は、性格の不一致、夫婦双方の意思、言動、信頼関係の破壊の程度、交流の有無、同居の義務、子どもの年齢、子どもの意思などの事情から、裁判所が判断します。

一例として、配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがあります。

 

裁判離婚の手順

裁判離婚を行うためには、離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状や戸籍謄本、調停不成立証明書等の必要な書類を整え、夫または妻の住所地を管轄とする家庭裁判所に提出する必要があります。

裁判離婚を行うに際して、必要となる書類は様々ですし、訴状の作成には、法律知識が必要不可欠です。法律知識がないまま原告本人が作成した訴状を提出すると、原告の不利益となることもございますので、裁判離婚を求める際には、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

裁判離婚の注意点

裁判離婚では、原則として、離婚原因を作った有責配偶者から離婚訴訟を求めても請求は認められません。例えば浮気相手と結婚したいがために、浮気をした夫から妻に対して、離婚を求めても、このような請求は認められません。

しかし、最高裁判所昭和62年9月2日判決のように、下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの請求を認めるケースもあります。

・別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較し、相当長期間である

・未成熟の子ども(親から独立して生計を営むことができない子ども)がいない

・離婚を請求された相手方が、離婚により精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれる等、離婚を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない

 

このように、有責配偶者の請求が認められるようになった理由は、婚姻観・離婚観が時代によって変化する中で、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが適切ではないと考えられるようになったからです。

 

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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